○南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第176号。以下「条例」という。)の規定に基づき、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに勤務する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、救急医療機関勤務臨時手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、救急医療機関勤務臨時手当及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分及び職務の内容に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。

3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割によって計算し支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の管理職手当)

第6条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する者及び手当の月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第7条 条例第5条の規定により初任給調整手当を支給する者及び手当の月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第8条 条例第6条の規定による扶養手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の調整手当)

第9条 条例第7条の規定による調整手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第10条 条例第8条の規定による調整手当の支給は、常勤の職員の例による

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第9条の規定により通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第11条の規定による特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の救急医療機関勤務臨時手当)

第12条の2 条例第12条の規定により救急医療機関勤務臨時手当を支給する職員は、別表に掲げる職種の区分が医師事務作業補助員、ケアワーカー(フルタイム夜勤有)、看護師、准看護師及び介護支援専門員である者とし、手当の月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第13条の規定による時間外手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第14条の規定による休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第15条 条例第15条の規定による夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第16条の規定による宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の管理職員特別勤務手当)

第17条 条例第17条の規定による管理職員特別勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第18条 勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第29条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第20条 条例第20条の規定により退職手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第21条 勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定は南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条の例による。

(フルタイム会計年度任用職員給与の減額)

第22条 条例第21条の規定による勤務時間中に勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない給与の減額は常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第23条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南部町病院事業就業規程(平成16年南部町病院管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第19条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第19条に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第24条 条例第11条の規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、南部町病院事業職員の給与に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第10号。(以下「給与規程」という。)第10条の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の救急医療機関勤務臨時手当)

第24条の2 条例第12条の規定により救急医療機関勤務臨時手当を支給する職員は、別表に掲げる職種の区分がケアワーカー(パートタイム・夜勤無)、看護師、准看護師、精神保健福祉士及び医療技術職(給与規程別表第2イ医療職給料表(2)の適用を受ける職をいう。以下同じ。)のうち薬剤師をあてる職以外の職である者とし、手当の月額は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第25条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第32条に規定する1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム軽々年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第27条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第28条 第34条において準用する会計年度任用職員給与条例第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第25条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が平均勤務時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第11条第3号に同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第30条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用にあってはその月の21日、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第31条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第32条 第25条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第23条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に18を乗じた時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第23条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第23条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第33条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(休暇時の報酬)

第34条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給与からの控除)

第35条 給与条例第26条の2の規定は会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第36条 第2条から前条までの規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡を考慮して、その職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じて管理者が定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第37条 パートタイム会計年度任用職員が条例第9条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第38条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行による費用弁償の額は、南部町病院職員の旅費の支給に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する給料表における1級に相当するものとする。

(その他)

第39条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日病管規程第8号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月31日病管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)を適用する場合においては、この規程による改正前の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日病管規程第9号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

ケアワーカー(パートタイム・夜勤無)

事務員

精神保健福祉士

社会福祉士

介護支援専門員

薬剤師補助員

歯科助手

医師事務作業補助員

ケアワーカー(フルタイム夜勤有)

介護福祉士(フルタイム夜勤有)

看護師

准看護師

医師

2卒・3卒

診療放射線技師

臨床検査技師

管理栄養士・栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

音楽療法士

歯科衛生士

4卒・6卒

薬剤師・臨床心理士

診療放射線技師

臨床検査技師

管理栄養士・栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

音楽療法士

歯科衛生士

施設補助員

運転手

号給

給与額

給与額

給与額

給与額

給与額

給与額

給与額


1

162,100

167,200

211,000

346,600

167,200

202,800

147,100

2

163,200

168,600

212,900

349,600

168,600

204,400

148,100

3

164,400

170,000

214,900

352,400

170,000

205,900

149,100

4

165,500

171,400

216,800

355,300

171,400

207,300

150,100

5

166,600

172,700

218,800

357,800

172,700

208,800

151,200

6

167,700

174,500

220,600

360,800

174,500

210,000

152,300

7

168,800

176,200

222,400

363,800

176,200

211,200

153,400

8

169,900

177,800

224,100

366,600

177,800

212,400

154,400

9

170,900

179,400

225,800

368,700

179,400

213,800

155,300

10

172,300

181,100

227,200

371,200

181,100

215,300

156,400

11

173,600

182,700

228,500

373,900

182,700

216,800

157,500

12

174,900

184,600

229,400

376,400

184,600

218,300

158,600

13

176,100

186,000

230,800

379,100

186,000

219,700

159,500

14

177,600

187,800

231,800

382,500

187,800

221,200

160,600

15

179,100

189,800

232,800

385,500

189,800

222,700

161,800

16

180,700

191,600

233,700

388,800

191,600

224,200

162,900

17

181,800

193,500

234,800

391,800

193,500

225,500

164,000

18

183,200

194,700

236,200

394,400

194,700

226,800

165,400

19

184,600

196,200

237,600

396,800

196,200

228,200

166,700

20

186,000

197,600

238,700

399,300

197,600

229,500

167,900

21

187,300

198,800

239,800

401,900

198,800

230,600

169,000

22

189,600

200,300

241,400

403,900

200,300

231,700

170,200

23

191,800

201,700

243,100

405,500

201,700

232,800

171,400

24

194,000

203,000

244,500

407,100

203,000

233,900

172,600

25

196,200

204,600

245,700

408,800

204,600

235,000

173,700

26

197,900

205,600

247,000

411,000

205,600

236,200

175,200

27

199,400

206,700

248,400

413,100

206,700

237,400

176,700

28

200,900

207,800

249,700

415,100

207,800

238,500

178,200

29

202,400

209,000

251,100

417,200

209,000

239,500

179,600

30

203,800

210,100

252,100

419,300

210,100

240,800

181,000

31

205,200

211,200

252,900

420,900

211,200

242,200

182,500

32

206,600

212,300

253,600

422,600

212,300

243,400

184,000

33

208,000

213,700

254,400

424,500

213,700

244,400

185,400

34

209,300

215,000

255,300

426,000

215,000

245,700

187,100

35

210,600

216,300

256,200

427,800

216,300

246,600

188,800

36

211,900

217,500

256,900

429,600

217,500

247,800

190,500

37

213,200

218,500

257,600

431,500

218,500

249,000

192,200

38

214,400

219,500

258,500

433,500

219,500

250,100

193,300

39

215,600

220,500

259,400

435,300

220,500

251,100

194,700

40

216,700

221,500

260,300

437,200

221,500

252,100

195,800

41

217,800

222,400

260,700

439,000

222,400

253,000

196,800

42

218,900

223,200

261,500

440,700

223,200

253,800

198,200

43

219,900

224,000

262,300

442,400

224,000

254,600

199,400

44

220,900

224,900

263,000

444,200

224,900

255,400

200,600

45

221,800

225,800

263,700

446,000

225,800

256,200

202,100

46

222,700

226,700

264,400

447,800

226,700

257,400

203,100

47

223,600

227,600

265,100

449,500

227,600

258,600

204,000

48

224,500

228,500

265,800

451,200

228,500

259,700

205,100

49

225,400

229,200

266,500

452,800

229,200

261,000

206,200

50

226,300

230,100

267,300

454,500

230,100

262,300

207,200

51

227,200

231,000

268,000

456,200

231,000

263,400

208,100

52

228,100

231,800

268,900

457,900

231,800

264,400

209,100

53

228,900

232,100

269,800

459,800

232,100

265,400

210,200

54

229,800

232,900

270,900

461,000

232,900

266,500

211,200

55

230,700

233,500

272,000

462,200

233,500

267,600

212,100

56

231,500

234,200

273,200

463,400

234,200

268,700

213,000

57

231,800

234,800

274,400

464,400

234,800

269,400

213,900

58

232,600

235,400

275,800

465,400

235,400

270,500

214,500

59

233,300

235,900

277,100

466,300

235,900

271,600

215,200

60

233,900

236,400

278,400

467,100

236,400

272,500

216,000

61

234,500

237,000

279,600

467,900

237,000

273,300

216,800

62

235,200

237,500

280,800

468,600

237,500

274,300

217,300

63

235,800

238,000

281,900

469,300

238,000

275,200

217,800

64

236,300

238,600

283,000

469,900

238,600

276,100

218,300

65

236,800

239,100

284,000

470,600

239,100

276,900

218,800

66

237,300

239,600

285,200

471,300

239,600

277,900

219,400

67

237,800

240,200

286,400

471,900

240,200

278,800

220,000

68

238,400

240,700

287,400

472,500

240,700

279,700

220,500

69

238,900

241,200

288,400

472,800

241,200

280,600

220,800

70

239,400

241,700

289,800

473,400

241,700

281,600

221,100

71

239,900

242,100

291,100

474,100

242,100

282,700

221,400

72

240,400

242,600

292,300

474,800

242,600

283,700

221,700

73

240,900

243,100

293,300

475,200

243,100

284,300

221,900

74

241,400

243,600

294,600

475,800

243,600

284,800

222,300

75

241,800

244,100

295,800

476,500

244,100

285,300

222,600

76

242,300

244,600

297,000

477,200

244,600

286,100

223,000

77

242,800

244,900

298,300

477,600

244,900

286,900

223,200

78

243,300

245,200

299,500

478,200

245,200

287,500

223,700

79

243,800

245,500

300,700

478,800

245,500

288,100

224,000

80

244,300

245,700

301,900

479,300

245,700

288,600

224,300

81

244,700

245,900

302,400

479,900

245,900

289,100

224,600

82

245,200

246,200

303,600

480,400

246,200

289,600

224,900

83

245,600

246,500

304,700

480,900

246,500

290,000

225,200

84

246,000

246,700

305,800

481,400

246,700

290,300

225,500

85

246,400

246,900

306,900

481,800

246,900

290,500

225,800

86

246,800



482,400


290,700


87

247,200



482,800


290,900


88

247,600



483,300


291,100


89

248,000



483,800


291,500


90

248,500



484,400


291,700


91

248,800



485,000


291,900


92

249,100



485,400


292,100


93

249,400



485,900


292,500


94




486,500


292,700


95




487,100


292,900


96




487,600


293,200


97




488,100


293,500


98






293,700


99






293,900


100






294,200


101






294,500


102






294,700


103






294,900


104






295,200


105






295,500


南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院管理規程第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 西伯病院
沿革情報
令和2年4月1日 病院管理規程第2号
令和2年12月1日 病院管理規程第8号
令和4年4月1日 病院管理規程第2号
令和4年10月31日 病院管理規程第12号
令和5年4月1日 病院管理規程第3号
令和5年12月25日 病院管理規程第9号