○南部町複合施設管理規則

令和3年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町複合施設条例(令和3年南部町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、南部町複合施設(以下「複合施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 複合施設の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、南部町長(以下「町長」という。)が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(開館時間等)

第3条 複合施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設の利用時間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(2) なんぶふれあい館 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長(条例第3条第1号第2号及び第3号の施設にあっては、南部町教育委員会)が特別な理由があると認めるときは、開館時間及び利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ南部町複合施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく使用許可申請書を適正と認めるときは、南部町複合施設使用許可書(様式第1号を併用)により、その使用を許可しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対し使用料を納入しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 緊急やむを得ない事由により町長がこれを使用する必要が生じたとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の返還)

第8条 使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南部町複合施設使用料還付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づく使用料還付申請を適正と認めるときは、南部町複合施設使用料還付通知書(様式第2号を併用)により、使用料を還付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から使用料減免申請が出されたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、南部町複合施設使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適正と認めるときは、南部町複合施設使用料減免通知書(様式第3号を併用)により使用料を減額し、又は免除しなければならない。

(き損又は亡失の届出等)

第10条 使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)が、複合施設又は物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者等の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、複合施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町複合施設管理規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)