○南部町複合施設条例
令和3年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 多様な交流の推進及び教養の向上を図るとともに、地域活性化、生涯学習の推進に資するため、南部町複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
キナルなんぶ | 南部町法勝寺341番地 |
(施設の構成)
第3条 複合施設は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 生涯学習エリア
(2) 図書館エリア
(3) なんぶふれあい館
(4) コワーキングスペース
(5) バス待合ラウンジ
(6) カフェエリア
(7) 共用エリア
(8) 事務室その他の附帯施設
(1) 第1条の設置目的を達成するために必要な事業及び業務
(2) 複合施設の維持管理に関する業務
(3) 複合施設の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業及び業務
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 複合施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、若しくは及ぼす恐れがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、複合施設の管理上支障があるとき。
(使用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を使用しようとする者(施設を占用する場合に限る。以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について、使用の制限の他必要な条件を付けることができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(2) 第5条各号に該当するとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、複合施設を利用することができなくなった場合又は町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全額を還付することができる。
(使用許可の取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第7条各号に該当するに至ったとき。
(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、町長が施設を使用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めたとき。
(損害賠償等)
第11条 入館者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、複合施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(南部町立図書館条例の一部改正)
2 南部町立図書館条例(平成16年南部町条例第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南部町公民館条例の一部改正)
3 南部町公民館条例(平成19年南部町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条、第8条関係)
(1月あたり)
区分 | 使用料 |
カフェエリア | 1,120円/m2 |
備考
1 使用の期間が1月に満たない場合は、月額使用料を30で除して得た額に、使用する日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該月額の使用料とする。
2 カフェエリアにおいて使用する電気、燃料、水道等の使用に関する費用は、使用者の負担とする。