○南部町監査委員条例
平成16年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から10月までの間においてこれを行う。ただし、都合によりこの期間以外に行うことができる。
(例月検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月25日に行う。ただし、南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(監査の通知)
第7条 監査委員は、監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の事項及び期日を町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があると認めたときは、この限りでない。
(共同監査)
第8条 監査は、やむを得ない場合を除き2人をもってこれを行う。
(書類、帳簿の提出及び説明の要求)
第9条 監査委員は、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に職務上必要な書類、帳簿等の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。
(1) 法第233条第2項に定める決算及び証書類等の書類 翌年度6月末日
(2) 法第241条第5項に定める基金の運用状況を示す書類 翌年度6月末日
(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に定める決算及び証書類等の書類 翌年度6月末日
(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に定める健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項に定める資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 翌年度6月末日
(審査した決算書等の町長への送付)
第11条 監査委員は、前条の規定により審査に付されたときは、その付された日から60日以内にその意見を付して町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(町長等の委員の報告)
第12条 法第199条第9項の報告中、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において措置すべき事項があったときは、監査委員にその経過及び結果を速やかに報告しなければならない。
(公表又は告示)
第13条 法令に基づいて行う委員の公表及び告示は、南部町公告式条例(平成16年南部町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(請願書の処理)
第14条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願が送付せられてきたときは、直ちにその処理に着手し、その経過及び結果を次の議会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものについては、監査委員は理由を付しあらかじめ議長の承認を受けなければならない。
(監査委員の事務)
第15条 監査委員の事務、文書の保存、公印の保管その他庶務的事項に関しては、町長事務部局の処置の例による。
(委任)
第16条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査に関する事項は、監査委員が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)第10条及び第11条の規定は、平成19年度以後における改正後の条例第10条各号に定める決算及び書類について適用する。
3 平成19年度における改正後の条例第10条第3号に定める書類を監査委員に提出し、審査に付する期日は、同号の規定にかかわらず、平成20年7月末までとする。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。