○南部町緑水湖湖面利用施設規則
平成16年10月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町緑水湖湖面利用施設条例(平成16年南部町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 有料施設(以下「ボート施設」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用期間は、3月10日から11月20日まで
(2) 利用時間は、3月から8月までは午前10時から午後5時まで、9月から11月までは午前10時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 ボート施設利用の休日は、毎月第1、第3火曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、休日を変更することができる。
(管理者)
第4条 施設に管理者を置く。
2 管理者は、条例第3条第1項に掲げる施設の管理及び施設の安全利用等に関して総理する。
(監視員及び補助員)
第5条 ボート施設に監視員及び補助員を置く。
2 監視員は、小型船舶操縦士免許4級以上を有しなければならない。
3 監視員及び補助員は、監視員を含め常時1人以上を配置しなければならない。
4 監視員及び補助員は、管理者の指示によって絶えずボート施設の安全管理に努めるとともに、利用者の安全に最善の配慮を行わなければならない。
(施設の安全管理)
第6条 ボート施設の安全管理は、次によるものとする。
(1) 利用期限開始点検
(2) 毎日点検
(3) 定期点検
(4) 臨時点検
(5) 利用期間終了点検
2 利用期間開始点検は、次の基準により行う。
(1) 浮桟橋の機能及び構造の設計仕様との合致若しくは安全上支障の有無に関する保守点検
(2) モーターボートの保守点検
(3) ボートの保守点検
(4) 利用水域の浮標の保守点検
3 毎日点検は始業時までに次の基準により行う。
(1) 浮桟橋の水面調節及び異状の有無
(2) モーターボートの走行試験
(3) ボートの異状の有無
4 定期点検は、毎月休日の日若しくは休日を設け、第2項の規定に準じ行う。
5 臨時点検は、気象状況の異変等のあったとき、速やかに前項の規定に準じ行うとともに、未利用期間にあっても必要に応じ行うものとする。
6 利用期間終了点検は、次の基準により行う。
(1) 第2項の保守点検による異状の有無
(2) 浮桟橋の固定
(3) モーターボート及びボートの浮桟橋への固定係留
(4) モーターボート及びボートの被覆
(利用中止の基準)
第7条 次の場合は、ボート施設の利用を中止するものとする。
(1) 湖水位の標高が104メートル以下になったとき。
(2) 強風で転覆のおそれのあるとき。
(3) 降雨の激しいとき。
(4) 洪水のおそれのあるとき。
(5) ダムが洪水調節を行うとき。
(6) 霧が発生し、視界が悪いとき。
(7) 事故等緊急事態が発生したとき。
2 前項各号に定める事項については、利用者の安全の確保を前提として、その判断は管理者が行う。
(救助体制)
第8条 非常時の救助体制は、次のとおりとする。
(1) モーターボートは、緊急発進できるよう指定の場所に係留するとともに浮き輪、救助棒を常備する。
(2) 監視員は絶えず遊覧中のボートを監視する。
(3) 非常発生時は、非常ベルを鳴らすとともに、モーターボートに補助員を同乗し、救助に当たる。この場合、他の遊覧ボートが打波により被害が発生しないよう、冷静に行動する。
(4) 被救助者の生命に危険があるときは、西伯病院に救急措置を通知するとともに、救命の手段を講ずるものとする。
2 管理人は、非常時に備え、利用開始時を含め年間最低2回、救助訓練を行わなければならない。
(利用の許可)
第9条 利用の許可は、利用者が乗船券を購入することをもって許可とみなす。
(利用の許可条件)
第10条 利用の許可条件は、次のとおり定める。
(1) 乗船定数は、次のとおりとするが、小学生のみ乗船することはできない。
手こぎボート | 3人以内 | |
足ぶみボート | 2人用 | 2人以内 |
4人用 | 4人以内 |
(2) 乗船者は、常時救命胴衣を着用しなければならない。
(3) 乗船者は、条例第5条各号の規定を遵守しなければならない。
(利用の取消)
第11条 許可があっても、前条各号の規定に違反するときは、許可を取り消し下船を命ずるものとする。
(利用者の指示)
第12条 利用者の遊覧中の指示は、必要の都度、スピーカーで行う。
(帳簿)
第13条 管理者は、次の諸帳簿を備え記録しなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 点検簿
(3) 乗船記録簿
(4) 資材受入簿
(5) その他必要なもの
(その他)
第14条 この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。