○南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成16年南部町条例第165号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び納期)
第2条 受益者が分担する分担金の額及び納期は、別表に定めるところによる。
2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め代表者が届出を提出するものとする。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用若しくは企業の用に供している住宅等について国等が受益者となるとき。
(2) 条例第5条に規定する届出を必要とする者が、特別の理由なく届出をしないとき。
(3) 届出の内容に疑義があり、他に受益者を認定する必要があるとき。
(督促及び延滞金)
第10条 町長は、第2条に規定する納付期日又は条例第7条第3項の規定による分担金納入通知に定める納付期限(以下「納付期限」という。)までに納付しない者があるときは、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南部町条例第58号)を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)