○南部町農業集落排水処理施設条例

平成16年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の管理に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭排水をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために町が設置及び管理をする排水管その他の排水施設並びに汚水を最終的に処理するために設ける最終施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びその他の工作物で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 公共ます 施設のうち施設と排水設備とを接続するために設置するますをいう。

(代理人の選定)

第4条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(排水設備の新設等)

第5条 排水設備の新設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 排水設備を公共ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則で定めるところにより行わなければならない。

(町長の確認等)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、この限りでない。

3 前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、南部町排水設備工事指定業者規則(平成16年南部町規則第129号)の規定に基づき、町長が指定した業者でなければ施工してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の工事を行った加入者に対し検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の交付の方法については、南部町公共下水道条例施行規則(平成16年南部町規則第128号)第6条第2項の規定を準用する。

(無断接続に対する措置)

第9条 無断で排水設備を施設に接続した者については、町長は、期限を定め、排水設備の撤去又は使用の停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第10条 使用者は、次の各号にいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第11条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転した者と認め、排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、雨水又は施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、油類、土砂、ごみ、布類、薬品等)を当該施設に流入させてはならない。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(加入金)

第14条 使用者又は排水施設を使用しようとする者が、公共ますの増設又は新設の申し込みをした場合には、町長は、特別な理由があると認めた場合を除き、当該使用者又は排水施設を使用しようとする者から加入金として35万円を徴収しなければならない。

2 前項の加入金は、使用者又は施設を利用しようとする者が、公共ますの増設又は新設の申し込みをした日の属する年度の3月31日までに徴収するものとする。

(使用料)

第15条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 一般家庭(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により記載され第6条第2項の規定により単位とされた世帯をいう。)の使用料の額は、別表一般家庭の使用料の額の項に定める世帯割及び世帯員割を合計した額とする。

3 世帯員割は、世帯員数の区分に応じてそれぞれ定める額とする。

4 世帯員数は、使用料を算定する月の前月末日における第2項に規定する一般家庭の世帯員数とする。ただし、一般家庭の世帯主が、当該一般家庭の世帯に属する者が長期不在であり、その旨を町長に届け出、町長がこれを承認したときは、これを世帯員数から除くことができる。

5 前項において世帯員数が10人を超えるときの世帯員割は、以下の計算式により算定し、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

世帯員数×500円×1.10

6 一般家庭以外の使用料は、別表一般家庭以外の使用料の額の項に定めるところによる。この場合において、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

7 月の中途で施設の使用を開始し、又は再開したときの使用料は、当該開始又は再開の日の属する月の翌月分から算定するものとし、月の中途で休止又は廃止したときの使用料は、当該休止又は廃止した日の属する月分まで算定するものとする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

第17条 削除

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料の算定に必要があると認めたときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、納入通知書により、特に定める場合のほか毎月使用者から徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、2箇月ごとに2箇月分をまとめて徴収することができる。

(施設の使用の停止)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間施設の使用を停止させることができる。

(1) 使用者が第15条に規定する使用料を納付期限内に納付しないとき。

(2) 使用者が排水設備に第12条に定める物質を混入させるおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明であるとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、かつ、将来に向かって使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第22条 町長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理の一部を委託することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を逃れたものに対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第8条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定による届出を怠った者

(5) 第12条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の西伯町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年西伯町条例第22号)又は会見町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年会見町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の南部町公共下水道条例、南部町農業集落排水処理施設条例及び南部町浄化槽施設設置条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれなお従前の例による。

(平成19年度における農業集落排水処理施設使用料の特例)

5 平成19年度においては、この条例による改正後の南部町農業集落排水処理施設条例(以下「新農集施設条例」という。)別表第2は、次のとおりとする。

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 1,890円

1人

472

2人

945

3人

1,417

4人

1,890

5人

2,362

6人

2,835

7人

3,307

8人

3,780

9人

4,252

10人

4,725

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 163.80円

6 平成19年度においては、新農集施設条例第15条第5項中「500円」とあるのは「450円」とする。

(平成20年度における農業集落排水処理施設使用料の特例)

11 平成20年度においては、新農集施設条例別表第2は、次のとおりとする。

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 2,100円

1人

472

2人

945

3人

1,417

4人

1,890

5人

2,362

6人

2,835

7人

3,307

8人

3,780

9人

4,252

10人

4,725

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 172.20円

12 平成20年度においては、新農集施設条例第15条第5項中「500円」とあるのは「450円」とする。

(平成24年6月25日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南部町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の南部町農業集落排水処理施設条例第15条第5項及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南部町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の南部町農業集落排水施設条例第15条第5項及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 2,200円

1人

550

2人

1,100

3人

1,650

4人

2,200

5人

2,750

6人

3,300

7人

3,850

8人

4,400

9人

4,950

10人

5,500

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 188.1円

南部町農業集落排水処理施設条例

平成16年10月1日 条例第167号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第167号
平成17年3月25日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第33号
平成24年6月25日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第20号