○南部町病院事業の設置に関する条例の施行に関する規程
平成16年10月1日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部町病院事業の設置に関する条例(平成16年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養の給付等及びその使用料の額)
第2条 条例第5条第1項ただし書の療養の給付等で病院管理規程で定めるものは、次に掲げる療養の給付等とする。
療養の給付等 | 金額 |
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第1項の給付又は同法第22条第1項の療養の給付 | 11円50銭に療養費の告示の医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表による点数を乗じて算定した額及び食事療養費の告示に基づき同告示に定める食事療養の費用額算定表により算定した額 |
2 老人保健法(昭和57年法律第80号)第12条第5号の医療(医療費の支給を除く)及び同条第5号の食事療養(医療費の支給を除く)の給付 | 医療の告示に基づき同告示に定める老人医科診療報酬点数表又は老人歯科診療報酬点数表により算定した額及び老人食事療養費の告示により算定した額 |
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる療養の給付等(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定による療養の給付等を受ける場合を除く) | 15円に療養費の告示の医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表(老人保健法による医療(医療費の支給を除く)の給付を受けるものにあっては、医療の告示の老人医科診療報酬点数表又は老人歯科診療報酬点数表)による点数を乗じて算定した額及び食事療養費の告示に基づき同告示に定める食事療養費の費用額算定表(老人保健法による医療(医療費の支給を除く)の給付を受けるものにあっては、老人食事療養費の告示)により算定した額 |
備考 1 この表において「療法費の告示」とは、平成6年厚生省告示第54号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)をいう。 2 この表において「食事療養費の告示」とは、平成6年厚生省告示第237号(入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準)をいう。 3 この表において「医療の告示」とは、平成6年厚生省告示第72号(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準)をいう。 4 この表において「老人食事療養費の告示」とは、平成6年厚生省告示第253号(老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準)をいう。 |
(課税療養等に係る使用料の額)
第3条 条例第5条第1項ただし書に規定する課税療養等に係る同項ただし書の病院事業管理規程で定める額は、同項に規定する療養費算定額に100分の110を乗じて得た額とする。
(装用器具、電気器具等に係る使用料の額)
第4条 条例第5条第1項のただし書の規則で定める使用料の額は、それぞれの器具等の購入価格、利用に係る実費等を基準として管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。