○南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金交付要綱

平成29年9月19日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の利活用により移住者の住まいを確保し、当該空き家に入居する移住者が自治会の一員として円滑に溶け込むことを目的として交付する南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構が提供を行う住宅又は南部町空き家バンク実施要綱(平成28年南部町告示第10号)に規定する空き家バンクに登録した住宅

(2) 移住者 南部町内に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき南部町の住民基本台帳に記載され、かつ、定住の意思をもって空き家を購入又は賃借した者

(奨励金の交付対象)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、自治会の代表者(区長又は地域振興協議会長をいう。以下「区長等」という。)のうちその自治会区域内に存する空き家の確保に努めるとともに当該空き家に入居する移住者の受け入れを積極的に行おうとするものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、移住者が当該空き家を生活の本拠として居住した場合、1件につき20,000円とする。

2 当該奨励金の交付は、移住者の世帯単位とし、同一世帯につき1回限りとする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする区長等(以下「申請者」という。)は、移住者が転入届をした日から起算して6箇月以内に南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金交付申請書(様式第1号)に自治会加入証明書(様式第2号)を添付し、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、規則第6条第1項の規定によりその内容を審査し、適正であると認めるときは、奨励金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付の決定を通知しようとするときは、南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は交付した奨励金を返還させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(交付の請求)

第8条 申請者は、奨励金の交付決定の通知受領後、南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 町長は、申請者からの交付の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月23日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年12月14日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町空き家を活用した移住者受入支援事業奨励金交付要綱

平成29年9月19日 告示第85号

(令和5年3月20日施行)