○南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
病院管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第176号。以下「条例」という。)の規定に基づき、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに勤務する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、救急医療機関勤務臨時手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、救急医療機関勤務臨時手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分及び職務の内容に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。
3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割によって計算し支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の管理職手当)
第6条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する者及び手当の月額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第7条 条例第5条の規定により初任給調整手当を支給する者及び手当の月額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)
第8条 条例第6条の規定による扶養手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の調整手当)
第9条 条例第7条の規定による調整手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)
第10条 条例第8条の規定による調整手当の支給は、常勤の職員の例による
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第9条の規定により通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第12条 条例第11条の規定による特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第13条の規定による時間外手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第14条の規定による休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第15条 条例第15条の規定による夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第16条の規定による宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の管理職員特別勤務手当)
第17条 条例第17条の規定による管理職員特別勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第18条 勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第20条 条例第20条の規定により退職手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第21条 勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定は南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条の例による。
(フルタイム会計年度任用職員給与の減額)
第22条 条例第21条の規定による勤務時間中に勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない給与の減額は常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第23条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南部町病院事業就業規程(平成16年南部町病院管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第19条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第24条 条例第11条の規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、南部町病院事業職員の給与に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第10号。(以下「給与規程」という。)第10条の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第25条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第32条に規定する1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム軽々年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第27条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第28条 第34条において準用する会計年度任用職員給与条例第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第25条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第29条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が平均勤務時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第11条第3号に同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務手当)
第29条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第30条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用にあってはその月の21日、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)
第31条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(1) 月額による報酬 第23条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に18を乗じた時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第23条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第23条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第33条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(休暇時の報酬)
第34条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与からの控除)
第35条 給与条例第26条の2の規定は会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第37条 パートタイム会計年度任用職員が条例第9条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第8項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第38条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行による費用弁償の額は、南部町病院職員の旅費の支給に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する給料表における1級に相当するものとする。
(その他)
第39条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(1) フルタイム会計年度任用職員であって別表に掲げる職種の区分が医師事務作業補助員、ケアワーカー(フルタイム夜勤有)、看護師、准看護師及び医療技術職である者 月額12,000円
(2) フルタイム会計年度任用職員であって事務員、薬剤師補助員及び調剤補助員及び医師 月額4,000円
(3) パートタイム会計年度任用職員であって別表に掲げる職種の区分がケアワーカー(パートタイム・夜勤無)、精神保健福祉士、看護師、准看護師及び医療技術職のうち薬剤師をあてる職以外の職である者 月額12,000円
(4) パートタイム会計年度任用職員であって事務員、薬剤師及び医師 月額4,000円
附則(令和2年12月1日病管規程第8号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年10月31日病管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)を適用する場合においては、この規程による改正前の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年4月1日病管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日病管規程第9号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月1日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)を適用する場合においては、この規程による改正前の南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年4月1日病管規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日病管規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | ケアワーカー (パートタイム・夜勤無) 事務員 精神保健福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 薬剤師補助員 調剤補助員 歯科助手 精神保健福祉士補助員 医師事務作業補助員 | ケアワーカー (フルタイム夜勤有) 介護福祉士 (フルタイム夜勤有) | 看護師 准看護師 (夜勤無) | 看護師 准看護師 (夜勤有) | 医師 | 2卒・3卒 診療放射線技師 臨床検査技師 管理栄養士・栄養士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 音楽療法士 歯科衛生士 | 4卒・6卒 薬剤師・臨床心理士 診療放射線技師 臨床検査技師 管理栄養士・栄養士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 音楽療法士 歯科衛生士 |
号給 | 給与額 | 給与額 | 給与額 | 給与額 | 給与額 | 給与額 | 給与額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 201,000 | 221,700 | 254,700 | 415,600 | 201,000 | 239,800 |
2 | 196,900 | 203,100 | 223,600 | 256,800 | 418,300 | 203,100 | 241,100 |
3 | 198,100 | 205,200 | 225,400 | 259,000 | 420,900 | 205,200 | 242,400 |
4 | 199,200 | 207,300 | 227,100 | 261,200 | 423,300 | 207,300 | 243,700 |
5 | 200,300 | 209,300 | 228,800 | 263,400 | 425,600 | 209,300 | 244,900 |
6 | 202,000 | 211,300 | 230,700 | 264,400 | 427,800 | 211,300 | 246,000 |
7 | 203,600 | 213,300 | 232,500 | 265,200 | 429,800 | 213,300 | 247,000 |
8 | 205,200 | 215,100 | 234,200 | 266,100 | 431,900 | 215,100 | 247,900 |
9 | 206,700 | 216,900 | 235,900 | 266,900 | 434,000 | 216,900 | 249,000 |
10 | 208,400 | 218,800 | 237,800 | 268,000 | 435,500 | 218,800 | 250,100 |
11 | 210,000 | 220,700 | 239,700 | 269,100 | 437,000 | 220,700 | 251,200 |
12 | 211,600 | 222,800 | 241,600 | 270,000 | 438,500 | 222,800 | 252,400 |
13 | 213,100 | 224,500 | 243,400 | 270,800 | 439,900 | 224,500 | 253,600 |
14 | 214,800 | 226,500 | 245,400 | 271,500 | 441,300 | 226,500 | 254,800 |
15 | 216,500 | 228,700 | 247,400 | 272,200 | 442,800 | 228,700 | 256,000 |
16 | 218,200 | 230,800 | 249,400 | 273,000 | 444,200 | 230,800 | 257,100 |
17 | 219,400 | 232,900 | 251,400 | 274,100 | 445,500 | 232,900 | 258,100 |
18 | 221,000 | 234,000 | 253,400 | 275,000 | 447,000 | 234,000 | 259,100 |
19 | 222,600 | 235,000 | 255,500 | 275,900 | 448,400 | 235,000 | 260,200 |
20 | 224,100 | 236,100 | 257,500 | 276,800 | 449,800 | 236,100 | 261,200 |
21 | 225,600 | 237,200 | 259,400 | 277,800 | 451,100 | 237,200 | 262,300 |
22 | 227,200 | 238,000 | 260,600 | 278,800 | 452,600 | 238,000 | 263,200 |
23 | 228,800 | 238,900 | 261,700 | 279,700 | 454,000 | 238,900 | 264,000 |
24 | 230,400 | 239,700 | 262,800 | 280,700 | 455,400 | 239,700 | 264,800 |
25 | 232,000 | 240,600 | 263,900 | 281,500 | 456,800 | 240,600 | 265,600 |
26 | 233,700 | 241,500 | 264,700 | 282,400 | 458,200 | 241,500 | 266,400 |
27 | 235,000 | 242,400 | 265,600 | 283,300 | 459,500 | 242,400 | 267,200 |
28 | 236,300 | 243,300 | 266,400 | 284,200 | 460,900 | 243,300 | 268,000 |
29 | 237,600 | 244,100 | 267,200 | 285,200 | 462,300 | 244,100 | 268,700 |
30 | 238,700 | 244,900 | 267,900 | 285,900 | 463,600 | 244,900 | 269,500 |
31 | 239,800 | 245,600 | 268,600 | 286,600 | 465,000 | 245,600 | 270,300 |
32 | 240,900 | 246,400 | 269,300 | 287,300 | 466,400 | 246,400 | 271,100 |
33 | 242,000 | 247,100 | 270,100 | 287,900 | 467,700 | 247,100 | 271,900 |
34 | 242,900 | 247,700 | 270,700 | 288,500 | 469,100 | 247,700 | 272,700 |
35 | 243,800 | 248,400 | 271,300 | 289,000 | 470,400 | 248,400 | 273,300 |
36 | 244,800 | 249,100 | 271,800 | 289,400 | 471,800 | 249,100 | 274,100 |
37 | 245,800 | 249,800 | 272,400 | 289,800 | 473,200 | 249,800 | 275,000 |
38 | 246,700 | 250,400 | 273,100 | 290,400 | 474,900 | 250,400 | 275,800 |
39 | 247,600 | 251,000 | 273,800 | 290,900 | 476,500 | 251,000 | 276,600 |
40 | 248,400 | 251,600 | 274,500 | 291,300 | 478,000 | 251,600 | 277,300 |
41 | 249,200 | 252,200 | 275,200 | 291,700 | 479,600 | 252,200 | 278,000 |
42 | 249,900 | 252,800 | 275,800 | 292,200 | 480,800 | 252,800 | 278,800 |
43 | 250,500 | 253,400 | 276,500 | 292,600 | 481,900 | 253,400 | 279,600 |
44 | 251,100 | 253,900 | 277,100 | 293,100 | 483,000 | 253,900 | 280,300 |
45 | 251,800 | 254,300 | 277,900 | 293,600 | 484,000 | 254,300 | 281,000 |
46 | 252,400 | 254,900 | 278,600 | 294,000 | 484,900 | 254,900 | 281,800 |
47 | 253,000 | 255,300 | 279,300 | 294,500 | 485,800 | 255,300 | 282,600 |
48 | 253,600 | 255,700 | 279,900 | 294,900 | 486,600 | 255,700 | 283,300 |
49 | 254,100 | 256,100 | 280,400 | 295,400 | 487,300 | 256,100 | 284,000 |
50 | 254,700 | 256,600 | 280,900 | 295,800 | 488,000 | 256,600 | 284,700 |
51 | 255,300 | 257,100 | 281,300 | 296,300 | 488,700 | 257,100 | 285,300 |
52 | 255,800 | 257,600 | 281,700 | 296,800 | 489,300 | 257,600 | 286,000 |
53 | 256,200 | 257,900 | 282,000 | 297,200 | 489,900 | 257,900 | 286,700 |
54 | 256,600 | 258,200 | 282,500 | 297,600 | 490,600 | 258,200 | 287,300 |
55 | 256,900 | 258,500 | 282,900 | 298,100 | 491,200 | 258,500 | 288,000 |
56 | 257,200 | 258,800 | 283,300 | 298,500 | 491,800 | 258,800 | 288,600 |
57 | 257,500 | 259,100 | 283,700 | 299,000 | 492,100 | 259,100 | 289,300 |
58 | 257,800 | 259,400 | 284,100 | 299,700 | 492,700 | 259,400 | 290,000 |
59 | 258,100 | 259,700 | 284,400 | 300,400 | 493,300 | 259,700 | 290,700 |
60 | 258,400 | 260,000 | 284,700 | 301,100 | 494,000 | 260,000 | 291,300 |
61 | 258,700 | 260,300 | 285,100 | 301,800 | 494,400 | 260,300 | 291,800 |
62 | 259,000 | 260,600 | 285,500 | 302,700 | 495,000 | 260,600 | 292,400 |
63 | 259,300 | 260,900 | 285,900 | 303,600 | 495,700 | 260,900 | 293,100 |
64 | 259,600 | 261,200 | 286,200 | 304,300 | 496,400 | 261,200 | 293,700 |
65 | 259,900 | 261,500 | 286,500 | 305,000 | 496,800 | 261,500 | 294,200 |
66 | 260,200 | 261,800 | 286,900 | 305,900 | 497,400 | 261,800 | 294,800 |
67 | 260,500 | 262,100 | 287,300 | 306,700 | 498,000 | 262,100 | 295,500 |
68 | 260,800 | 262,400 | 287,600 | 307,500 | 498,500 | 262,400 | 296,100 |
69 | 261,100 | 262,700 | 288,000 | 308,200 | 499,000 | 262,700 | 296,700 |
70 | 261,400 | 263,000 | 288,500 | 309,100 | 499,500 | 263,000 | 297,300 |
71 | 261,700 | 263,300 | 288,900 | 310,000 | 500,000 | 263,300 | 297,900 |
72 | 262,000 | 263,500 | 289,200 | 310,800 | 500,500 | 263,500 | 298,500 |
73 | 262,300 | 263,700 | 289,600 | 311,700 | 500,900 | 263,700 | 299,100 |
74 | 262,600 | 264,000 | 290,100 | 312,500 | 501,400 | 264,000 | 299,600 |
75 | 262,900 | 264,300 | 290,600 | 313,400 | 501,800 | 264,300 | 300,000 |
76 | 263,200 | 264,500 | 291,100 | 314,300 | 502,200 | 264,500 | 300,400 |
77 | 263,500 | 264,700 | 291,600 | 315,100 | 502,700 | 264,700 | 300,700 |
78 | 263,800 | 265,000 | 292,100 | 316,000 | 503,300 | 265,000 | 301,000 |
79 | 264,100 | 265,300 | 292,700 | 317,000 | 503,800 | 265,300 | 301,200 |
80 | 264,400 | 265,500 | 293,100 | 317,900 | 504,200 | 265,500 | 301,500 |
81 | 264,700 | 265,700 | 293,600 | 318,400 | 504,700 | 265,700 | 301,800 |
82 | 265,000 | 266,000 | 294,000 | 319,200 | 505,300 | 266,000 | 302,000 |
83 | 265,300 | 266,300 | 294,500 | 320,100 | 505,900 | 266,300 | 302,300 |
84 | 265,600 | 266,500 | 295,000 | 320,900 | 506,400 | 266,500 | 302,600 |
85 | 265,900 | 266,700 | 295,400 | 321,700 | 506,900 | 266,700 | 302,800 |
86 | 266,200 | 303,000 | |||||
87 | 266,500 | 303,200 | |||||
88 | 266,800 | 303,400 | |||||
89 | 267,100 | 303,800 | |||||
90 | 267,400 | 304,000 | |||||
91 | 267,700 | 304,200 | |||||
92 | 268,000 | 304,400 | |||||
93 | 268,300 | 304,800 | |||||
94 | 305,000 | ||||||
95 | 305,200 | ||||||
96 | 305,500 | ||||||
97 | 305,800 | ||||||
98 | 306,000 | ||||||
99 | 306,200 | ||||||
100 | 306,500 | ||||||
101 | 306,800 | ||||||
102 | 307,000 | ||||||
103 | 307,200 | ||||||
104 | 307,500 | ||||||
105 | 307,800 |