○南部町あいのわ銀行運営事業実施要綱
令和4年3月2日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町あいのわ銀行設置条例(平成16年南部町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 条例第2条に規定する事業の総称は「南部町あいのわ銀行運営事業」(以下「事業」という。)とする。
(事業の仕組)
第3条 生活支援サービス等を提供した人(以下「協力会員」という。)の労力を点数化することで、年度ごとに協力会員の活動実績を管理し、その活動に応じた点数を預託、精算又は生活支援サービス等を受けるために利用することができるものとする。
(1) 利用会員申込書(様式第1号)
(2) 協力会員申込書(様式第2号)
(生活支援サービス等の内容)
第6条 生活支援サービス等の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 別表第1の生活支援サービス等は、利用会員の家庭生活の維持に必要と認められる時間とし、週30時間を限度とする。
(生活支援サービス等の利用申込及び決定)
第7条 生活支援サービス等の提供を受けようとする利用会員は、生活支援サービス等利用(協力会員派遣)申請書(様式第5号)を、利用しようとする日の7日前までに銀行に提出するものとする。ただし、銀行が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
2 銀行は、生活支援サービス等の提供にあたって、協力会員の派遣回数、派遣時間、内容等について、当該利用会員の生活、身体的状況等を十分検討した上で決定するものとする。
3 銀行は、前項の規定により協力会員の派遣の決定を受けた利用会員の状況を定期的に確認し、継続の要否について適宜見直しを行うものとする。
(生活支援サービス等の取消)
第8条 生活支援サービス等の提供を受けている利用会員が、当該サービス等の必要がなくなったときは、直ちにその旨を銀行に報告しなければならない。
2 銀行は、生活支援サービス等の提供を受けている利用会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援サービス等の提供を取り止めることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により生活支援サービス等の提供を受けていることが判明したとき。
(2) 前項に定めるもののほか、生活支援サービス等の提供が不適当と認められたとき。
(1) 預託活動による点数(以下「預託点数」という。)は、次の表のとおりとする。
活動時間 | 預託点数 |
20分以内 | 1点 |
20分を超え60分以内 | 3点 |
60分を超え80分以内 | 4点 |
80分を超え120分以内 | 6点 |
120分を超え140分以内 | 7点 |
140分を超え180分以内 | 9点 |
(2) 預託活動は週30時間を限度とし、これを超える時間は預託の対象としない。
(3) 記録活動による点数(以下「記録点数」という。)は、活動1回につき1点とする。
2 預託点数は、協力会員本人がこの事業のサービス利用を必要とするときに使用できるものとする。
(預託点数の利用制限)
第10条 預託点数は、預託点数保有者本人のみ利用することができる。
(費用負担等)
第11条 銀行は、別表第2に規定する預託点数又は利用料(以下「利用料等」という。)を生活支援サービス等利用月の翌月10日までに利用会員に請求するものとする。
2 生活支援サービス等の提供を受けた利用会員は、前項の規定により請求のあった利用料等を銀行が定める期日までに支払うものとする。
3 利用会員は、生活支援サービス等に要する材料及び交通費等の実費を負担するものとする。
2 利用料等の減免を受けようとする者は、生活支援サービス等利用料減免申請書(様式第7号)を銀行に提出しなければならない。
(協力会員の義務)
第13条 協力会員は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 生活支援サービス等の活動を行ったときは、活動報告書(様式第10号)を提出しなければならない。
(2) 生活支援サービス等の提供にあたり知り得た会員及びその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。
(3) 生活支援サービス等の活動中、利用会員に異常を認めたときは、その状況を的確に把握し、適切な措置を講ずるとともに、銀行に報告しなければならない。
(4) 生活支援サービス等の活動をするときは、必ず会員証を携帯し、請求があればこれを提示しなければならない。
(5) 生活支援サービス等の活動中に、利用会員等への物品の斡旋や販売及び利用会員等から金品等を受け取る行為をしてはならない。
2 前項各号の義務に違反した場合は、会員資格を停止するものとする。この場合において、銀行は、何ら損害賠償の責を負わない。
(活動実績の通知)
第14条 銀行は生活支援サービス等の提供状況を管理し、活動状況通知書(様式第11号)により、協力会員に対して定期的に活動の実績を通知するものとする。
(預託点数及び記録点数の精算)
第15条 協力会員が当該年度に活動により取得した預託点数及び記録点数は、当該年度末に別表第3に定める年度における精算基準に基づいて精算できるものとする。
2 前項の規定による精算は、全額精算を原則とし、一部精算は認めない。
(預託点数の管理)
第16条 銀行は預託点数を管理し、年1回以上、預託の状況を会員に通知するものとする。
2 銀行は、定期的に預託点数の管理状況を南部町長(以下「町長」という。)に報告するものとする。
(利用料等の管理)
第17条 銀行は、利用会員より徴収した利用料等を適正に管理し、当該年度ごとに収入実績を町長に報告するものとする。
2 前項の報告に基づく利用料は、その全額を南部町に納付するものとし、その納付期限は5月31日とする。
(保険の加入)
第18条 銀行は、協力会員活動中における事故等に処するため必要額の保険に加入しなければならない。
2 前項の保険の加入に要する費用は、銀行が負担する。
(研修等の開催)
第19条 協力会員に対する研修は、南部町(以下「町」という。)及び南部町社会福祉協議会が必要に応じ適宜行うものとする。
(費用)
第20条 この事業の運営に要する費用は、予算の範囲内において町が負担する。
(帳簿類の整備)
第21条 銀行は、この事業に必要な帳簿を整備するとともに、町の求めに応じ直ちに提出するものとする。
2 委託業務に係る経費と他の事業経費を明確に区分するとともに、収支を明らかにした関係諸帳簿及び証拠書類を、業務完了後5年間保存しなければならない。
(会計)
第22条 この事業の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第6条関係)
活動の種別 | 預託活動 | 記録活動 |
サービス内容 | 外出時の介助(通院、買物、散歩など)、外出時の介助を伴う移送サービス、ゴミの分別・ゴミ出し、買物代行、相談・話し相手、身の回りの世話、住居等の掃除・整理、洗濯、食事の調理、官公署等への連絡・書類整理、医療機関等との連絡等、その他銀行が必要と認めるサービス | 配食を伴う見守りサービス〔南部町社会福祉協議会〕 いきいきサロン〔南部町社会福祉協議会〕 託児サービス その他事前の申請に基づき銀行が必要と認めるサービス |
別表第2(第11条関係)
費用負担(利用料)
活動の種別 | 活動単位 | 預託点数 | 利用料(円) | 備考 |
預託活動 | 20分以内 | 1点 | 100円 | ※記録活動は費用負担なし |
20分を超え60分以内 | 3点 | 300円 | ||
60分を超え80分以内 | 4点 | 400円 | ||
80分を超え120分以内 | 6点 | 600円 | ||
120分を超え140分以内 | 7点 | 700円 | ||
140分を超え180分以内 | 9点 | 900円 | ||
記録活動 | 1回あたり | ― | ― |
別表第3(第15条関係)
年度における精算基準
活動の種別 | 預託活動(預託点数) | 記録活動(記録点数) | ||
精算方法 | 預託点数に応じ現金により精算 | 記録点数に応じ記念品により精算 | ||
精算額の算出 | ※預託点数残×100円 | 記録点数残 | 精算額 | 精算記念品 |
1~9点 | 500円 | ※QUOカード | ||
10~19点 | 1,000円 | |||
20~39点 | 2,000円 | |||
40~59点 | 3,000円 | |||
60点以上 | 5,000円 |
別表第4(第15条関係)
資格の喪失による精算基準
精算の種別 | 預託点数精算 | 記録点数精算 |
精算方法 | 退会記念品を贈呈 | |
退会記念品 | ①図書カード ②QUOカード ①、②から選択 ※3,000円相当 | QUOカード ※1,000円相当 |
備考 | 死亡による資格喪失は家族(相続人等)に退会記念品を贈呈する。 |