○CMS管理要領
令和7年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、南部町ウェブサイト運用管理規程(令和7年南部町訓令第7号。以下「訓令」という。)第4条第3項の規定及び南部町ウェブサイト管理要綱(令和7年南部町告示第48号。以下「要綱」という。)に基づき、南部町公式ウェブサイトのうち、CMSを使用してウェブページを作成し公開している範囲(以下「南部町ホームページ」という。)について、CMSの管理区分と掲載情報の作成等について必要な事項を定める。
(1) CMS運用管理者 情報政策担当課長をいう。
(2) メインメニュー等 南部町ホームページのうち、CMS運用管理者(以下「運用管理者」という。)が作成し管理を行うウェブページをいう。
(3) 所属ウェブページ 南部町ホームページのうち、各所属が作成し管理を行うウェブページをいう。
(CMSの利用)
第3条 運用管理者は、各所属がCMSを利用して、所属ウェブページの作成が行えるよう、所属長に所属ウェブページの管理に必要なユーザアカウントとパスワードを付与するものとする。
(ウェブページの管理)
第4条 所属ウェブページの管理について、各所属は掲載情報の問い合わせを明記し、問い合わせについては責任をもって対応しなければならない。
2 運用管理者は、各所属に対しウェブページ作成の指導と各所属ウェブページの内容修正を行うことができる。
(その他)
第5条 この要領に定めのない事項は、運用管理者が判断するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。