○南部町防災用品購入事業補助金交付規則

令和8年3月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震の教訓等を踏まえ、各家庭における自助力の向上を図り、災害時の人的被害の軽減及び避難所運営の負担軽減につなげることを目的として、防災用品を購入する者に対し予算の範囲内において交付する南部町防災用品購入事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 現に南部町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 申請者又は申請者と世帯を同じくする者が、申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、災害時に使用することを目的とした備蓄品(以下「防災用品」という。)であって、次の各号に掲げるものの購入費とする。

(1) 食料品、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯トイレその他の防災用品で災害発生時において必要となるものをいい、リュックサック等非常用持ち出し袋類と一式で販売されているもの

(2) 簡易トイレ(凝固剤式)

(3) 家具転倒防止器具

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費(防災用品の購入に要する費用(消費税込、かつ、割引券又はポイント等を利用した場合にあっては、その割引を利用した後の金額))であって送料を除いた金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、防災用品購入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、南部町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(1) 購入代金を支払済であることが確認できる書類(レシート、領収書等の写し)

(2) 購入した防災用品のカタログ又はその内訳の分かる写真

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、防災用品を購入した年度の1月末日までに行わなければならない。

3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、申請者から前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、その結果を南部町防災用品購入事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、交付決定を受けた者の+カード(南部町行政ポイント事業実施要綱(令和7年南部町告示第124号、以下「行政ポイント要綱」という。)第2条第2号に規定するカードをいう。)に交付決定した補助金相当分の行政ポイント(行政ポイント要綱第2条第1号で規定する行政ポイントをいう。)を付与するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に給付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町防災用品購入事業補助金交付規則

令和8年3月19日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)