○南部町空家等流動化促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第15条の規定に基づき、町内に存する空家周辺の生活環境の保全及び宅地の流動化を目的として、その所有者に対し、予算の範囲内において、当該空家等の予防的な除却に要する経費の一部を補助する南部町空家等流動化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

(2) 空家等 居住を目的として町内に建築された建築物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(3) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 予防的除却 空家等が著しく保安上危険となる状態に至る前に、所有者等の自主的な判断により解体及び撤去を行うことをいう。

(5) 流動化 除却後の宅地を南部町空き家バンク等を通じ、売買又は賃貸借の対象として市場での流通を図ることをいう。

(補助対象空家等の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(2) おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利を有する者から予防的除却及び流動化についての書面による同意が得られている場合を除く。

(4) 補助対象空家等の所有者等が複数人となる場合は、その全ての者から当該空家等の予防的除却を行うことについて、書面による同意を得られていること。

(5) 再建築可能な敷地にあること。

(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

(7) 公共事業等による移転、新たに建築物を建築する等の補償の対象となっていないこと。

(8) 所有者等による建替えを目的とした予防的除却ではないこと。

(9) 地階を除く地上階数が3以下の一戸建て住宅等であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の所有者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 南部町税及び使用料等、町に対する債務の履行を怠っていない者

(2) 南部町暴力団排除条例(平成25年南部町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 補助対象空家等の予防的除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンク実施要綱(平成28年南部町告示第10号)に基づき物件登録申込みし、流動化へ協力することを誓約できる者

(4) 補助対象空家等の所有者等と土地の所有者等が異なる場合にあっては、当該土地の所有者等から予防的除却、流動化及び跡地を南部町空き家バンク実施要綱に基づき物件登録申込みすることについて書面による同意を得ていること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は空家等の予防的除却に要した費用(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。

(補助金の額及び交付の制限)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一敷地内につき1回限りとする。

4 補助対象の事業に対して、他の補助金等の交付を受けている場合、又は受けようとする場合は、本補助金の対象外とする。

(交付申請)

第7条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、予防的除却工事に着手する前に、南部町空家等流動化促進事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 補助対象経費が確認できる見積明細書

(3) 所有者等の住民票

(4) 現況写真(申請日より1ヶ月以内に撮影されたもの)

(5) 補助対象が空家等であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの使用状況や、その他空家等と判断できるもの)

(6) 土地・建物登記事項等証明書等(所有者等及び建築年月が確認できるもの)

(7) 補助対象空家等の予防的除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンク実施要綱に基づき物件登録申込みすることを誓約する「南部町空き家バンク物件登録申込誓約書」(様式第2号)

(8) 補助対象空家等の所有者等が土地所有者等と異なるときは、それら利害関係者からの補助対象空家等の予防的除却及び流動化を実施してよい旨の「南部町空家等予防的除却及び流動化同意書(利害関係者)(様式第3号)

(9) 補助対象空家等の所有者等が複数人となる場合は、それら全ての者からの補助対象空家等の予防的除却及び流動化をしてよい旨の「南部町空家等予防的除却及び流動化同意書(共同名義人)(様式第4号)

(10) 補助対象空家等の所有者等から予防的除却について委任を受けた者はその委任状

(11) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町空家等流動化促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は南部町空家等流動化促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第9条 町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付するものとする。

(申請事項の変更及び申請の取下げ)

第10条 第8条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更又は中止としようとするときは、南部町空家等流動化促進事業補助金変更(中止)申請書(様式第7号)に、変更が分かる見積書のほか必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、交付決定額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第11条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町空家等流動化促進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了後速やかに、補助事業の成果を記載した南部町空家等流動化促進事業補助金実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し

(2) 事業完了後の写真(補助事業実施前及び完了後の状態が確認できるもの)

(3) 建物の閉鎖事項証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定及び交付)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、規則第19条の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町空家等流動化促進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに南部町空家等流動化促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に定める請求書は、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(南部町空き家バンク登録義務)

第14条 補助事業者は、南部町空き家バンク実施要綱第5条の規定に基づき、予防的除却後の跡地について南部町空き家バンクへの物件登録申込みを行わなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町空家等流動化促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)