○南部町教育委員会事務局組織規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務その他事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機構)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 総務・学校教育課

(2) 人権・社会教育課

2 前項に規定する各課に次のとおり室を置く。

(1) 総務・学校教育課 総務・学校教育室

(2) 人権・社会教育課 人権・社会教育室

(職員)

第3条 事務局の職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 室長

(5) 指導主事

(6) 主幹

(7) 主任

(8) 社会教育主事

(9) 主事

(10) 主事補

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(教育長職務代行者)

第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務を行う事務局の職員は、教育次長とする。

(職務)

第5条 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督するとともに、教育次長を補佐する。

3 専門員又は課長補佐は、所属課の事務を行うときは、当該所属課長の命を受け、課の事務を処理し、教育長の指定により第7条第2項に規定する事務を行うときは、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第6条 第2条第2項に規定する室の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務局職員の事務分担)

第7条 事務局に勤務する職員の事務分担は、教育次長の意見を聴いて、教育長がこれを定める。

2 教育長は、臨時又は特別の事情については、前条の規定にかかわらず特に職員を指定して事務を処理させることができる。

(職員に適用される基準)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務は、町長事務部局の例による。

(事務及び文書の処理)

第9条 事務の処理方法並びに文書の編さん及び保存については、南部町文書整理保存規程(平成16年南部町訓令第7号)南部町文書事務規程(平成16年南部町訓令第6号)及び南部町公用文に関する規程(平成16年南部町訓令第8号)の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年6月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

総務・学校教育課

総務・学校教育室

教育委員会の会議に関すること。

教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

広告式に関すること。

公印の保管に関すること。

教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

教育施設・設備の整備計画に関すること。

教育財産に関すること。

事務局及び所管する教育機関の職員の人事に関すること。

教育振興基本計画等教育施策の計画に関すること。

総合教育会議に関すること。

教育予算その他会議の議決を経るべき議案に関すること。

請願又は陳情等の処理に関すること。

教育行政に関する相談に関すること。

職員の研修及び福利厚生に関すること。

調査、統計及び広報に関すること。

学校給食及び食育に関すること。

外国語指導助手に関すること。

学校教育室の所管に属しないこと。

県費負担教職員の人事及び給与に関すること。

県費負担教職員の服務並びに研修及び福利厚生に関すること。

学校医等の委嘱に関すること。

学級編成に関すること。

教育内容及びその取り扱いに関すること。

コミュニティ・スクールに関すること。

地域との連携及び学校支援に関すること。

教育委員会及び学校の評価に関すること。

不登校及び問題行動に関すること。

土曜開校に関すること。

キャリア教育に関すること。

特別支援教育に関すること。

保育園、小中学校の連携に関すること。

教科書採択に関すること。

学校保健に関すること。

児童及び生徒の就学に関すること。

児童及び生徒の就学奨励に関すること。

その他学校教育に関すること。

人権・社会教育課

人権・社会教育室

公民館、図書館等社会教育施設の管理、運営に関すること。

社会教育委員、公民館運営審議会、文化財保護審議会、スポーツ推進審議会、スポーツ推進員に関すること。

生涯学習の推進に関すること。

地域振興協議会との連携に関すること。

青少年教育、成人教育、高齢者教育及び女性教育に関すること。

家庭教育、情報教育の推進に関すること。

学級、講座、研修会、講演会、学習グループの育成等公民館活動の推進に関すること。

図書館の普及に関すること。

社会教育関係団体の育成に関すること。

社会教育(社会体育)指導者及び生涯学習支援者の育成に関すること。

文化及び芸術の向上に関すること。

文化財の保護、活用に関すること。

スポーツの振興に関すること。

スポーツ・文化表彰に関すること。

体育協会、総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。

体育施設の維持、管理に関すること。

成人式に関すること。

その他、社会教育、生涯学習の推進に関すること。

部落差別をはじめあらゆる差別をなくす総合計画に関すること。

人権擁護委員に関すること。

人権相談に関すること。

人権教育、人権啓発の推進に関すること。

人権会議に関すること。

地域振興区及び小地域での人権学習の推進に関すること。

人権学習の推進に係る指導者の養成に関すること。

隣保館、西伯文化会館等の設置、維持管理に関すること。

男女共同参画の推進に関すること。

天萬庁舎の管理、運営に関すること。

南部町教育委員会事務局組織規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
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平成21年6月10日 教育委員会規則第2号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号