○南部町教育委員会事務専決及び代決規程
平成16年10月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、南部町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年南部町教育委員会規則第6号)に規定する教育長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、教育次長以下の職員にその事務の一部につき、処理の権限を専決させ、又は代決させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育次長の専決事項)
第2条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 南部町教育委員会事務局職員(教育次長を除く。以下「職員」という。)の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(3) 職員の県内旅行(宿泊を要する場合を除く。)命令に関すること。
(4) 職員の有給休暇に関すること。
(5) 権限のある事件の督促に関すること。
(6) 軽易な照会、回答、通知及び報告に関すること。
(7) 軽易な資料の収集に関すること。
(8) 前各号に準ずる軽易なこと。
(代決の順序)
第3条 代決は、次の表に示す順序により行う。
決裁の順序 正当決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
教育長 | 教育次長 | 主管係長 |
教育次長 | 主管係長 | 教育次長があらかじめ定める上席の吏員 |
(準用規定)
第4条 この告示に定めるものを除くほか、事務の専決及び代決については、南部町役場決裁規程(平成16年南部町訓令第2号)の例による。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。