○南部町宮前老人憩の家規則

平成16年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町老人憩の家条例(平成16年南部町条例第111号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 南部町老人憩の家(以下「憩の家」という。)に、憩の家の管理運営について意見を聴くため、南部町老人憩の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、南部町隣保館条例(平成16年南部町条例第117号)第4条第2項の規定により委嘱された者をもって、これに充てる。

(利用時間)

第3条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第4条 憩の家の利用許可を受けようとする者は、憩の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、又は電話若しくは口頭により申請しなければならない。

2 町長は、憩の家の利用を許可したときは、憩の家利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 憩の家の利用許可を受けた者は、相互親和の精神をもって、明るい憩の場とするよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、火災防止に努めること。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 定められた利用時間を守ること。

(4) 利用した設備は、利用後は所定の位置に整理整とんすること。

(5) 係員の指示に従うこと。

(事務等の処理)

第6条 憩の家に関する事務等は、南部町隣保館条例の規定に基づく隣保館の職員が処理するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、会見町宮前老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年会見町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町宮前老人憩の家規則

平成16年10月1日 規則第78号

(平成16年10月1日施行)