○南部町高齢者生産活動センター規則

平成16年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町高齢者生産活動センター条例(平成16年南部町条例第112号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、南部町高齢者生産活動センター(以下「生産活動センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続及び承認)

第2条 生産活動センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める申込書により利用しようとする日の3日前までに申込みをしなければならない。

2 町内に住所を有する60歳未満の者の利用は、3人以上の団体に限るものとし、利用しようとする日の3日前までに申込みをしなければならない。

3 町長は、利用を承認するにあたって、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の取消し及び変更)

第3条 利用者は、利用の承認を受けた後に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用予定日の前日までにその旨を届け出なければならない。

(利用権の譲渡禁止)

第4条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の制限)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、管理人の指示に従い秩序の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物その他物件に釘付し、又は貼付し、その他汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。

(5) 他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

2 町長は、利用者が前項各号に掲げる事項を遵守しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するものは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険と認める物件又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又はその疑いのある者

(3) 酩酊又は精神障害により他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(利用時間)

第6条 生産活動センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 生産活動センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び同月4日並びに8月13日、同月14日、同月15日及び同月16日並びに12月28日、同月29日、同月30日及び同月31日

(使用料の徴収)

第8条 条例第5条第2項に定める使用料は別表のとおりとし、その都度徴収する。

(損害賠償の責務)

第9条 利用者は、建物・備付け物品又は装飾品等附属物に損傷を与えたときは、その実費を賠償しなければならない。ただし、その行為が利用者の責めに帰さない場合又は町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 利用者は、利用の後、設備等を原状に復するものとする。

(備付帳簿)

第11条 生産活動センターに次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 日誌

(2) 利用管理記録簿

(3) 南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)に規定する帳簿のうち町長が必要と認める諸帳簿

(会計)

第12条 生産活動センターの会計の取扱いについては、財務規則に定めるところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町高齢者生産活動センターの管理及び運営に関する規則(昭和59年西伯町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

室別

老人以外の者が利用する場合(1日当たり)

陶芸作業室

1,000円

木工作業室

1,000円

南部町高齢者生産活動センター規則

平成16年10月1日 規則第79号

(平成16年10月1日施行)