○南部町上水道事業管理規程

平成16年10月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第12条)

第4章 公印(第13条―第20条)

第5章 文書(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、建設水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係

工務係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合企画調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(10) その他他の係の所掌に属さないこと。

3 工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持、管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 給水記録の整理、報告に関すること。

(7) 業務統計に関すること。

(8) 量水器の点検に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 特に必要があると認めるときは、課長補佐を置くことができる。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主査等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主査、主事、技師及び主事補並びに水道技術員を置く。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け当該事務を従事する。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、主務係長が、課長及び主務係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(代決書類の後閲)

第8条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、この限りでない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は疑義があると認めたとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として認められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めたときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法、ひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文章と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と記したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

第5章 文書

(文書の処理等)

第21条 公文の形式、文書の処理及び完結文書の管理については、南部町文書整理保存規程(平成16年南部町訓令第7号)南部町文書事務規程(平成16年南部町訓令第6号)及び南部町公用文に関する規程(平成16年南部町訓令第8号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「管理者」と読み替える。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課長の専決事項

1 定例に属し、かつ、軽易な所管事項を所轄庁等へ申請、報告、通知すること。

2 定例に属し、かつ、軽易な所管事項に関する申請届出及び通知の受理、照会、回答及び報告、証明その他の処理に関すること。

3 所管事項につき必要と認めた場合に関係者を招致すること。

4 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

5 納入の通知及び納付督励に関すること。

6 課内事務分掌に関すること。

7 水道の加入脱退に関すること。

8 使用水量の認定に関すること。

9 1件の金額50万円未満の物件の取得(製作、修理を含む。)、交換及び処分並びに労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。

10 1件の金額50万円未満の支出命令及び収入命令(定例的なものについては50万円未満)に関すること。

11 1件の金額50万円未満の工事の施行に関すること。

12 所属職員の県内出張に関すること。

13 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

14 所管に属する軽易な広報宣伝に関すること。

15 前各号のほか、定例に属するもの又は軽易な事件の処理に関すること。

別表第2(第13条関係)

公印の名称、寸法、ひな型

名称

寸法(ミリメートル)

ひな型

鳥取県西伯郡南部町企業出納員之印

方21

画像

鳥取県西伯郡南部町建設水道課長之印

方21

画像

南部町上水道事業管理規程

平成16年10月1日 企業管理規程第1号

(平成16年10月1日施行)