○南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年11月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類するものの写し)
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務状況を明らかにすることができる書類
(3) 条例第5条各号の規定に該当しないことを説明した書類
(指定管理候補者選定委員会の組織)
第6条 条例第16条第1項に定める南部町指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の任命後初めての会議は、町長が招集する。
3 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開催することができない。
4 会議の議事に利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。
5 選定委員会の議事は、出席した委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員を除いた出席委員)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(事業計画書等の特例)
第8条 条例第7条第1項第1号に該当し、公募によらないで指定管理候補者を選定する場合において、町長が特に認めるときは第2条第1項に定める申請書の提出をもって、条例第7条第2項に定める事業計画書等の提出があったものとみなすことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南部町介護研修施設条例施行規則の一部改正)
2 南部町介護研修施設条例施行規則(平成16年南部町規則第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、南部町介護研修施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、既に第2条第1項に定める申請書の提出がなされたものについては、改正後の規則第8条の適用があるものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 告示事項 |
指定管理者の指定をしたとき | 1 指定管理者が管理を行う町の施設の名称 2 指定管理者としての指定を受けた法人等の名称 3 当該町の施設において指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 4 指定をした年月日 5 指定の期間 |
指定を取り消したとき | 1 指定の取消により指定管理者による管理を行わないこととなった町の施設の名称 2 指定管理者としての業務の停止を命ぜられた法人等の名称 3 指定を取り消した年月日 |
業務の停止を命じたとき | 1 指定管理者による業務を停止した町の施設の名称 2 指定管理者としての業務の停止を命ぜられた法人等の名称 3 停止を命じた業務の範囲 4 停止を命じた年月日 5 停止の期間 |