○南部町一般廃棄物収集運搬業務委託入札等実施要綱
平成20年3月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 南部町において、一般廃棄物収集運搬業務委託の入札の実施等にあたり、法令その他に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(入札の方法)
第2条 一般廃棄物収集運搬業務委託の入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定める一般競争入札又は指名競争入札とする。
2 前項の入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)に定める総合評価競争入札によることができる。
(入札書)
第3条 入札に参加する者(入札に関する委任状を提出した者を含む。以下「入札者」という。)は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)第131条第1項に定める入札書を提出しなければならない。
(無断立入の禁止)
第4条 入札者以外の者は、入札を行う会場に立ち入ってはならない。ただし、南部町長(以下「町長」という。)の許可を得たときはこの限りではない。
(誓約書)
第5条 入札者は入札を行う前に、誓約書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(入札の拒否)
第6条 町長は、入札に際して不正の行為があると認められる者等の入札を拒否することができる。
(最低制限価格)
第7条 町長は、あらかじめ、施行令第167条の10(第167条の13において準用する場合を含む。)第2項に定める最低制限価格を設けることができる。
(落札)
第8条 入札において、予定価格の制限の範囲内で最低金額の入札をした者が落札するものとする。ただし、前条1項に定める最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低金額で入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(予定価格の公表)
第9条 町長は、入札を適正に執行するために必要があると認めるときは、当該入札の執行前に、当該入札の予定価格を公表することができる。
2 前項に定める予定価格の公表をするときは、南部町建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表実施要綱(平成16年南部町告示第41号)の例による。
(契約の締結)
第10条 第8条に定める落札者は、落札の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に当該入札に関する委託契約の締結をしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
2 前項に定める期日までに落札者が当該契約の締結をしないときは、その落札は効力を失うものとする。
(指名競争入札参加者等の決定)
第11条 指名競争入札参加者等の決定については、南部町建設工事等指名競争入札参加者審査委員会規程(平成16年南部町訓令第35号)を準用し、南部町建設工事等指名競争入札参加者審査委員会においてこれを行う。
(入札参加者の指名停止)
第12条 入札参加者の指名停止については、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成16年南部町告示第40号)の例による。
(評定の設定及び決定)
第13条 総合評価落札方式による評価値は、価格評価値及び技術評価値の合計により決定し、その合計した評価値の最も高い者を落札者とする。
2 価格評価値は、入札価格を予定価格で除し、これを1から減じたものに100を乗じて得るものとする。この場合において、小数第3位以下を切り捨てても価格評価値が同一となる者がないときは、小数第3位以下を切り捨てて記載することができる。
3 技術評価値は、次の表に掲げる評価基準及び配点を基準とし、各区分に対応する評価基準欄に定める配点の合計点とする。
| 評価内容 | 評価基準 | 配点 |
1 | 過去の同種業務の処理実績 | 南部町での実績あり | 5 |
南部町以外の公共発注機関の実績あり | 2 | ||
上記以外の実績 | 1 | ||
2 | 過去の同種業務による苦情への対処 | 苦情への迅速な対処 | 5 |
苦情への対処 | 2 | ||
対処なし | 0 | ||
3 | 南部町内の事務所所在地の有無 | 有 | 5 |
無 | 0 | ||
4 | 過去の不法投棄へのボランティア活動実績(年間) | 2回以上 | 5 |
1回 | 2 | ||
無 | 0 | ||
5 | 過去の信用(南部町とのトラブルの発生の有無) | 無 | 5 |
僅少 | 2 | ||
多 | 0 | ||
6 | 環境への取り組み(環境保護への明文化されたプランの有無及びその内容) | プランがあり内容が優れている | 5 |
プランがある | 3 | ||
プランなし | 0 |
(評価結果の公表)
第14条 総合評価落札方式により落札者を決定したときは、次のことを明らかにしたものを公表しなければならない。
(1) 業者名
(2) 各業者の入札価格
(3) 各業者の技術評価点
(4) 各業者の評価値
(5) 予定価格
(6) 件名
(7) 入札日時
(8) 管轄する課名
(9) 上記に定めるもののほか、公正な入札であったことを明らかにする書類
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。