○南部町病院事業会計規程

平成26年4月1日

病院管理規程第1号

南部町病院事業会計規程(平成16年南部町病院管理規程第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条・第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第21条)

第2節 支出(第22条―第32条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第33条・第34条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第35条―第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 保管(第46条・第47条)

第4節 たな卸し(第48条―第52条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第53条)

第2節 取得(第54条―第60条)

第3節 管理及び処分(第61条―第65条)

第4節 減価償却(第66条―第68条)

第6章 リース会計に係る特例(第69条)

第7章 引当金(第70条)

第8章 予算(第71条―第76条)

第9章 決算(第77条―第79条)

第10章 契約(第80条・第81条)

第11章 雑則(第82条―第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、南部町病院事業及び在宅生活支援事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に係る出納その他の会計事務を処理するため、企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、事務部長、会計係長、薬剤部長及び給食係長をもってこれに充てる。

3 事務部長である出納員は、薬剤部長である出納員及び給食係長である出納員が行う出納その他の会計事務以外の出納その他の会計事務をつかさどる。

4 会計係長である出納員は、事務部長である出納員に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う。

5 薬剤部長である出納員は、薬品の出納及び保管の事務をつかさどる。

6 給食係長である出納員は、給食材料の出納及び保管の事務をつかさどる。

7 現金取扱員が取り扱う金額の限度額は、医療費及び介護療養費を収納する者は1日の収納額、出納員を直接補助する者は1日の収納額と支払額の合計額とする。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(事務の委任)

第4条 南部町病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、次及び次条各号に掲げる事務を除き、病院事業における財務に関する事務を病院長に委任する。

(1) 固定資産の取得(取得見積価額1件300万円未満の場合を除く。)

(2) 固定資産の処分(処分見積価額1件100万円未満の場合を除く。)

(3) 工事の起工の決定(契約見積価額1件300万円未満の場合を除く。)

(4) 工事請負契約の締結(契約見積価額1件300万円未満の場合を除く。)

(5) 予算の流用(1科目10万円以下の場合を除く。)

(6) 予備費の支出

(7) 予算超過の支出

(8) 予算の繰越し

第5条 管理者は、次に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 現金の出納及び保管を行うこと。

(2) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(3) たな卸資産の出納及び保管(使用中のたな卸資産に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 支出負担行為の確認を行うこと。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票又はこれに代わる帳票等(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 1件の証拠書類で伝票が2枚以上にわたる場合は、いずれか1の伝票にこれを添付し、他の伝票にはその所在を付記するものとする。

3 前項により原始記帳された伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 事務部長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、整理するため、出納員は、次に掲げる帳簿を備え、保管しなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 事務部長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿の記載については、伝票又はその他の証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第13条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 事務部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収納すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目に整理した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 事務部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書に指定する納期は、特別の場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 事務部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 事務部長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務部長である出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関等は、収納した病院事業収入について記載した収納済通知書を、収納した日のうちに事務部長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 事務部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票を整理した後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 事務部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条及び第31条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 事務部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 事務部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、勘定科目ごと及び債権者ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合には、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 給与、企業債元利金その他支払義務の確定したもので、債権者の請求書を徴する必要がないと認められるものについては、支出調書により行うものとする。

5 事務部長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡の範囲)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とするたな卸資産の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 公社に対して支払う経費

(12) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払のできる経費)

第25条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 公社に対して支払う経費

(前金払の範囲)

第26条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(前金払の限度額)

第27条 令第21条の7に規定する前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費の前金払の限度額は、契約金額の3割以内とする。ただし、特別の理由により管理者の承諾を受けたものは、この限りでない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 第23条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、事務部長に提出しなければならない。

3 事務部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(口座振替)

第29条 出納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者が、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、管理者に銀行振込依頼書を提出しなければならない。ただし、請求書にその旨記載することによりこれに代えることができる。

2 事務部長は、口座振替の方法により支出しようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(公金の振替)

第30条 事務部長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務部長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第31条 事務部長は、現金による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

(過誤払金の回収)

第32条 病院事業の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第33条 預り金は、第12条の規定による勘定科目の区分に従い、収入及び支出の例により整理するものとする。

(預り有価証券の受入還付)

第34条 出納員は、有価証券を預かるときは、これと引換えに納入者に対して、預り証を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付するときは、前項の預り証に領収の旨を付記させた上、記名、押印させ、これと引換えにしなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第35条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 消耗備品

(5) 燃料

(6) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産取扱員)

第36条 各科各室に管理者が任命するたな卸資産取扱員(以下「取扱員」という。)を置く。

2 取扱員は、出納員の指揮を受け、たな卸資産の出納及び保管の事務をつかさどる。

(たな卸資産需給計画)

第37条 管理者は、過去の使用実績、現在保有高及び事業の状況等を調査し、毎年1月末日までに翌年度のたな卸資産需給計画を定めなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 事務部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、たな卸資産需給計画その他によって、審査の上、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第39条 出納員は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの検収をし納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第40条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第41条 事務部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票を整理した後、決裁票及び入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第42条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 事務部長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票を整理した後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第44条 事務部長は、第35条第1項各号に掲げるたな卸資産で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第3号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第45条 事務部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 保管

(保管)

第46条 貯蔵品は、倉庫又は施錠のできる場所に蔵置して整理し、出納員はその保管の責めに任ずるものとする。

(亡失又は損傷)

第47条 たな卸資産を亡失又は損傷したときは、取扱員は、直ちに亡失損傷届及びてん末書を出納員に提出しなければならない。

2 出納員は、前項の亡失損傷届及びてん末書を受けたときは、直ちにその事実を調査し、意見を付して、管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、結果を直ちに出納員に通知するものとする。

第4節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第48条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第49条 出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員は、貯蔵品が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、出納員は管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第51条 出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

(たな卸しの修正)

第52条 事務部長は、実地たな卸しの結果過不足を生じたときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の承認を受けて貯蔵品出納簿の修正を行わなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建築工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第55条 固定資産を購入しようとするときは、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造及び床面積その他の財産については数量等を記載)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換又は無償譲受け)

第56条 固定資産を交換し、又は無償で譲り受けようとする場合は、事務部長は、前条の規定に倣い、文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(工事の施工)

第57条 建設改良工事を施工しようとするときは、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第58条 事務部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、事務部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第59条 建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第61条 事務部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態において使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整理し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第62条 事務部長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨報告しなければならない。

(資本的支出)

第63条 事務部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、当該固定資産の取得時に予測される使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、当該固定資産の取得時に予測される当該固定資産の価値を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第64条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第65条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第67条 第53条第1号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第68条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の10に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務部長はあらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第69条 前章の規定にかかわらず、第53条第1号カに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第70条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第71条 事務部長は、1月25日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第72条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法よるものとする。

(予算の執行)

第73条 事務部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目、節に区分するものとし、勘定科目の目、節及び別に定める区分によるものとする。

3 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び執行計画書を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(流用及び予備費支出の手続)

第74条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を支出しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第75条 事務部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を病院事業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第76条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する費用のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算整理)

第77条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 第70条各号に掲げる引当金の計上

(4) 受取債権の貸倒償却

(5) 損益勘定の期末整理

(帳票の締切り)

第78条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 事務部長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに、前項の規定による決算報告書その他の書類及び証書類、当該年度の事業報告書、キャッシュ・フロー計算書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び継続費精算報告書を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(入札保証金及び契約保証金)

第80条 令第21条の15の入札保証金は、入札見積額の100分の5以上とし、同条の契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の入札保証金及び契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第146条第3項各号の規定を準用する。

(契約の手続)

第81条 病院事業に関する売買、貸借、請負その他の契約は、この規程に定めるもののほか、財務規則及び南部町建設工事執行規則(平成16年南部町規則第119号)の例による。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第82条 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第83条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(準用規定)

第84条 この規程で定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、財務規則の例によるものとする。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

別表(第12条、第13条関係)

勘定科目表(病院事業会計)

収益

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益




入院収益





施設介護サービス収益




外来収益


外来患者の医療に係る収益




外来収益





在宅介護サービス収益




その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



(注)

1 公衆衛生活動収益及び医療相談収益は、それぞれ各種の集団検診、予防接種等公衆衛生活動に係る収益及び人間ドック等個別的健康診断に係る収益をいうものであること。

2 その他医業収益は、消毒料、洗たく料、乗物使用料等前記の科目に属さない収入をいうものであること。

費用

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






(給料)





特別職給





医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、電話交換手、汽かん士、調理士、調理員等の本給




(手当)





特別職期末手当





医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




労務員手当

技能労務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




(賃金)

臨時職員及び人夫の賃金




(報酬)

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食料費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






報償費





図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


看護師等の職員の給食材料費



雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



(注)

1 医師給は、常勤の医師及び歯科医師に対する給料をいうものであること。

2 看護師給は、常勤の助産婦、看護師及び准看護師に対する給料をいうものであること。

3 医療技術員給は、常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、栄養士等に対する給料をいうものであること。

4 事務員給は、常勤の事務員等に対する給料をいうものであること。

5 労務員給は、常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者、自動車運転手、営繕技術員、調理師、調理員等に対する給料をいうものであること。

6 報酬は、臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等の役員に対する報酬をいうものであり、「給料」の職種別区分に倣って整理すること。

7 賃金は、臨時又は非常勤の職員の報酬及び賃金を「給料」の職種別区分に倣って整理すること。

8 薬品費は、投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他の薬品の費用をいうものであること。

9 診療材料費は、次の費用をいうものであること。

(ア) 診療用材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等の費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年未満に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕等の費用

10 給食材料費は、次の費用をいうものであること。

(1) 患者給食のため消費する食品の費用

(2) 患者給食用具等であって、1年未満に消耗するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用

11 医療用消耗備品費は、医療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって、減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるもの。例えば、聴心器、血圧計、鉗子、鉤類、食罐、鍋、自動天秤等の費用をいうものであること。

12 厚生福利費は、職員及びその家族に対する法定外福利費をいうものであること。

13 消耗備品費は、事務用、管理用の用具等で、1年以上使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用をいうものであるもの

14 光熱水費は、電気料、ガス料及び水道料に分類することが望ましい。

15 修繕費は、固定資産等の維持に必要な費用をいうものであること。建物(建物附属設備を含む。)、器械備品、車両その他に分類することが望ましい。

16 寝具について取替法を採用している場合にあっては、経費(目)に取替費を設けて管理するものであること。

17 国保病院にあっては、給与費(目)に災害補償費(節)を設けて整理するものであること。

資産

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品及び放射線同位元素(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



器械備品減価償却累計額





放射性同位元素


診療用の放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



長期貸付金





長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品


薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高



給食材料


給食材料のたな卸高



医療消耗備品





消耗備品


医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高



燃料





その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

(注) 電話債券は、その他投資に含めるものであること。

資本

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金




剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



(当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




(繰越欠損金年度末残高)





当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




(当年度純損失)


負債

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



(注)

医業未払金は、通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(棚卸資産に対する未払額を含む。)をいうものであること。

南部町病院事業会計規程

平成26年4月1日 病院管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 西伯病院
沿革情報
平成26年4月1日 病院管理規程第1号