○南部町児童館管理運営規程

令和4年9月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町児童厚生施設条例(平成27年南部町条例第3号)及び南部町立児童館管理規則(平成27年南部町規則第20号)に定めるもののほか、南部町立児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針及び事業計画)

第2条 児童館は、次の各号に掲げる方針により、運営を行うものとする。

(1) 利用者の人権に十分に配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。

(2) 利用者の利便性及び快適性に配慮するとともに、環境負荷を可能な限り低減するよう努める。

(3) 保育所、学校等の関係機関及び地域社会との連携並びに交流を図る。

2 前項の規定による方針に基づき、年度ごとに事業計画を作成するものとする。

(機能と役割)

第3条 児童館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる機能又は役割を果たすものとする。

(1) 子どもと個別的、集団的、長期的及び継続的にかかわり、遊び又は生活を通して子どもの発達の増進を図ること。

(2) 子どもの遊びの拠点と居場所となり、必要に応じて家庭や地域の子育て環境の整備を図り、子どもの安定した日常の生活を支援すること。

(3) 子ども及び子育て家庭が抱える問題の発生を予防するとともに、早期の発見に努め、必要に応じて専門関係機関と連携して適切に対応すること。

(4) 子育て家庭が抱える不安や悩みなどについて相談及び援助を行うとともに子育て交流の場を提供し、地域における子育て家庭を支援すること。

(5) 地域の子育て組織等とのネットワークの中心となり、組織活動の育成を支援し、子どもを健全に育成する拠点となること。

(利用児童の把握)

第4条 児童館は、児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、住所、氏名、年齢及び緊急時の連絡先等を必要に応じて把握しておくものとする。

(児童館の利用)

第5条 児童館長(以下「館長」という。)は、児童館の利用について次に掲げる事項に配慮し、利用児童等に対して指導するものとする。

(1) 利用児童等に来館者名簿に記名させ、退館の際には児童館職員の確認を受けること。

(2) 不要な飲食物及び遊び道具を持ち込まないこと。

(3) 児童館への往来については、保護者と連絡を密にし、交通安全に留意すること。

(4) 乳幼児が利用する場合は、原則保護者又は家族介助者と同伴利用すること。

(遊びの指導)

第6条 児童館における遊びの指導は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条の規定によるもののほか、次に掲げる事項に配慮して行うものとする。

(1) 利用児童の発達段階、運動能力、興味及び関心

(2) 利用児童の体力及び活動力をかん養するための運動遊び、情操を高めるための異年齢の集団形成する遊びの実施

(3) 遊びを通して、安全に関する注意力及び危険回避能力の養成等、事故防止のための指導

(保護者との連絡)

第7条 児童館は、利用児童の健康状態、行動状況等に関し、必要に応じて利用児童の保護者と密接な連絡をとり、児童館への理解及び協力を得られるよう努めるものとする。

(関係機関等との連携)

第8条 児童館は、利用児童の健全育成活動について、保育所、こども園、学校等の関係機関と連携を密にし、広報及び普及に努めるとともに、子育て支援課、福祉事務所、児童相談所及び保健所等の協力を得て行うものとする。

2 児童館は、遊び等の指導について、児童の遊びの指導に関し知識を有する者に協力を求め、その効果的な実施に努めるものとする。

(事故防止等)

第9条 館長は、施設を安全に利用し、事故を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 児童館の施設、設備等の保守管理及び衛生管理に努めること。

(2) 児童館の危険個所の把握及び改善に努めること。

2 館長は、事故が発生した場合は、速やかに応急手当等必要な処置を行うとともに、当該利用児童の保護者に連絡しなければならない。

3 館長は、事故の状況、処置等について記録するとともに事故発生の原因を究明し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第10条 館長は、消火器等の消化用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(損害賠償等)

第11条 児童館の使用者は、使用した施設設備、器具その他物件をき損し、又は滅失したときは、現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南部町児童館管理運営規程

令和4年9月15日 訓令第6号

(令和4年9月15日施行)