○南部町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月20日

条例第20号

(下水道事業の設置)

第1条 南部町(以下「町」という。)の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、合併処理浄化槽設置整備事業、浄化槽市町村整備推進事業及び汚泥処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 名称は、鳥取県西伯特定環境保全公共下水道とする。

(2) 処理区域及び排水区域は、別表第1のとおりとする。

(3) 面積及び計画人口は、別表第2のとおりとする。

(4) 処理施設の名称及び位置等は、別表第3のとおりとする。

3 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理対象区域は、別表第4のとおりとする。

4 特定地域生活排水処理事業の設置区域は、別表第5に掲げる区域とする。

5 合併処理浄化槽設置整備事業の設置区域は、別表第5に掲げる区域とする。

6 浄化槽市町村整備推進事業の設置区域は、別表第5に掲げる区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(町議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について南部町議会(以下「町議会」という。)の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち公金の保管に関する事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(町議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(南部町公共下水道設置条例の廃止)

2 南部町公共下水道設置条例(平成16年南部町条例第163号)は、廃止する。

(南部町特別会計条例の一部改正)

3 南部町特別会計条例(平成16年南部町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町農業集落排水処理施設条例の一部改正)

4 南部町農業集落排水処理施設条例(平成16年南部町条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町浄化槽施設設置条例の一部改正)

5 南部町浄化槽施設設置条例(平成16年南部町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町公共料金審議会条例の一部改正)

6 南部町公共料金審議会条例(平成16年南部町条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

名称

区域

地区

西伯

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により定めた区域

東町、西町、福成の一部

西伯中央

下水道法第4条の規定により定めた区域

落合の一部、法勝寺の一部、倭、阿賀、清水川

別表第2(第3条関係)


西伯

西伯中央

面積

30.5ヘクタール

80.0ヘクタール

計画人口

1,880人

1,930人

別表第3(第3条関係)

名称

東西町浄化センター

クリンピュア西伯

位置

福成739番地

倭325番地2

処理方式

オキシディションディッチ方式

オキシディションディッチ方式

処理能力(日最大)

1,030立方メートル日最大

1,200立方メートル日最大

別表第4(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

位置

処理対象区域

福成処理区

農業集落排水処理施設

南部町福成737番地

福成及び境の区域

大国処理区

農業集落排水処理施設

南部町北方14番地3

原及び北方の区域並びに猪小路のうち指定区域

会見地区

農業集落排水処理施設

南部町天萬1896番地

三崎、寺内、福里、浅井及び高姫の区域並びに天萬及び宮前のうち指定区域

会見第2地区

農業集落排水処理施設

南部町天萬1845番地1

諸木、田住、円山及び荻名の区域並びに天萬、宮前、市山及び朝金のうち指定区域

小松谷地区

農業集落排水処理施設

南部町市山394番地1

金田、井上及び御内谷の区域並びに市山及び朝金のうち指定区域

別表第5(第3条関係)

設置区域

事業の名称

設置区域

特定地域生活排水処理事業

池野及び鶴田の区域

合併処理浄化槽設置整備事業

池野及び鶴田の区域並びに農業集落排水事業により整備された会見処理区、会見第2処理区及び小松谷処理区の区域内で当該農業集落排水処理施設に接続困難な区域

大国地区(奥絹屋、与一谷、鍋倉及び猪小路の一部)、法勝寺地区(徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福頼、掛相、馬佐良、法勝寺の一部)、東長田地区、上長田地区

浄化槽市町村整備推進事業

大国地区(西、絹屋、与一谷、鍋倉及び猪小路の一部)、法勝寺地区(馬場、徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福頼、掛相、馬佐良、法勝寺の一部)、東長田地区、上長田地区

南部町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月20日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)