○南部町農業委員会規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長及び会長職務代理者の選挙)
第2条 会長及び会長の職務代理者の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長の職務代理者は、あらかじめ選挙して定めるものとする。
(県農業会議員の指名)
第5条 県農業会議員は、会長が会議に諮って指名する。
第3章 会長の職務権限
(担任事務)
第6条 会長の担任する事務は、法令により定められた会長の権限に属するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の議決を必要とする事件について、その議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 前号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第7条 会長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を処分することができる。
2 前項の規定による処置については、会長は、次の委員会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第4章 事務局
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第9条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(事務)
第10条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(2) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
(3) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(4) 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝
(5) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表に関すること。
(6) 農業及び農民に関する事項について、他の行政庁への建議及びその諮問に応じての答申に関すること。
(7) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定により南部町が農業者年金業務委託契約を締結した業務の執行に関すること。
(8) その他他の係の所管に属しないこと。
(9) 農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。
(10) 農地等の交換分合及びこれに付随すること。
(11) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。
(12) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。
(職員の職務)
第11条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 第1項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(職員の事務分担)
第12条 職員の事務分担は、事務局長が定め、会長に報告しなければならない。
2 事務局長は、臨時又は特別の事項については、第10条の規定にかかわらず、特に職員を指定して事務を処理させることができる。
(職員に適用される基準)
第13条 法令及びこの規則に定めるもののほか、職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務は、町長事務部局の例による。
(事務及び文書の処理)
第14条 事務の処理方法並びに文書の編さん及び保存については、南部町文書整理保存規程(平成16年南部町訓令第7号)、南部町文書事務規程(平成16年南部町訓令第6号)及び南部町公用文に関する規程(平成16年南部町訓令第8号)の例による。
(専決事項)
第15条 事務局長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要、異例又は疑義があると認める事項については、この限りでない。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 職員の旅行(県外を除く。)命令に関すること。
(4) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(5) 期限のある事件の督促に関すること。
(6) 軽易な照会、回答、通知及び報告に関すること。
(7) 軽易な資料の収集に関すること。
(8) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
第5章 公告式
(公告式)
第16条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式は、次のとおりとする。
(1) 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
(2) 規則等は、当該規則等に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(3) 前2号に定めるもののほかは、南部町公告式条例(平成16年南部町条例第3号)に定めるところによる。
第6章 公印
(公印)
第17条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに保管者は、別表に定めるところによる。
2 公印の保管は、保管者が責任をもって行わなければならない。
3 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
4 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しておかなければならない。
5 公印を使用しようとするときは、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類を保管者に提示し、承認を受けなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、公印に関する事項については、南部町公印規則(平成16年南部町規則第13号)の例による。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 保管者 | 摘要 |
(1)委員会印 | 24ミリメートル平方 | 事務局長 |
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(2)会長印 | 21ミリメートル平方 | 事務局長 |
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(3)事務局長印 | 21ミリメートル平方 | 事務局長 |
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