○南部町病院事業就業規程

平成16年10月1日

病院管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第9条)

第3章 勤務

第1節 通則(第10条―第17条)

第2節 勤務時間(第18条―第20条)

第3節 休日及び休暇(第21条―第24条)

第4章 給与(第25条―第28条)

第5章 分限、懲戒(第29条・第30条)

第6章 安全衛生(第31条・第32条)

第7章 公務災害(第33条)

第8章 表彰(第34条)

第9章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 南部町病院事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「病院事業」とは、西伯病院(以下「病院」という。)及び南部町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)をいう。

2 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、南部町病院事業管理者(以下「管理者」という。)が病院及び訪問看護ステーションの職員として任命した者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任命した者をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、本町の病院事業が、その本来の目的である公共の福祉を増進するため、能率かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し、与えられた職務の遂行に全力を挙げて専念しなければならない。

(法令、条例及び上司の命令に従う義務)

第4条 職員は、その職務の遂行にあたって、法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 上司は常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(秘密の保存)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。退職後といえどもまた同様とする。

(営利事業従事の制限)

第6条 職員は、管理者の許可を受けなければ営利事業に従事し、又は経営に関与してはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は病院事業の不名誉となるような行為をしてはならない。

(施設物品等の取扱い)

第8条 職員は、施設及び物品等の取扱いについては、周到な注意を払い、この愛護節約に努めなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第9条 職員は、相手の人格や尊厳を傷つけたり、相手の望まない言動により不利益を与えたりするなど、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならないものとし、ハラスメント防止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第10条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印又はタイムレコーダーによる記録をしなければならない。

2 遅刻早退の場合は、理由を記載しあらかじめ遅刻早退願を提出しなければならない。

(休暇等の手続)

第11条 職員が休暇及び職務に専念する義務の免除を受けようとするときには、あらかじめ休暇等承認簿(別記様式)により管理者に届け、承認を得なければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができない場合は、電話等により承認を得なければならない。この場合、事後速やかに同項に規定する休暇願いを提出しなければならない。

3 職員は、傷い疾病のため、病気休暇が1週間を超えるときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(就業の制限禁止)

第12条 職員が、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当する場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

2 職員の同居の家族若しくは同居人が前項の疾患にかかり、又はその疑いがある場合においても同項の規定を準用する。

(外出)

第13条 職員が執務時間中職場を離れ、又は病院外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張)

第14条 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 出張から帰ったときは、速やかに復命書を管理者に提出しなければならない。ただし、簡単な事項は、口頭ですることができる。

(他業務補佐)

第15条 職員は、必要があるときは、所属長の命により他の業務の補佐をしなければならない。

(緊急事態)

第16条 職員は、火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、速やかに登庁して所定の勤務に服さなければならない。

(宿日直勤務)

第17条 職員は、南部町病院事業当直勤務規程(平成16年南部町病院管理規程第13号)に定めるところに従い、宿日直の勤務に服さなければならない。

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第18条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間等)

第19条 職員(病棟に勤務する者(以下「病棟勤務者」という。)、給食関係業務に従事する者(以下「給食業務従事者」という。)及び通所・在宅サービス部門等に勤務する職員(以下「通所・在宅サービス部門等勤務者」という。)を除く。)の勤務時間並びに休憩及び休息時間については、別表第1のとおりとする。

2 病棟勤務者の勤務時間並びに休憩及び休息時間については、別表第2のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは管理者が別に定める。

3 給食業務従事者の勤務時間並びに休憩及び休息時間については、別表第3のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは管理者が別に定める。

4 通所・在宅サービス部門等勤務者の勤務時間並びに休憩及び休息時間については、別表第4のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは管理者が別に定める。

(時間外勤務等)

第20条 管理者は、業務の都合により必要ある場合は、1日について4時間、1箇月について40時間、1年について360時間までは、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の規定による場合

(2) 労働基準法第36条の規定による場合

第3節 休日及び休暇

(勤務を要しない日)

第21条 第19条第1項に規定する職員の勤務を要しない日は、土曜日及び日曜日とする。

2 第19条第2項第3項及び第4項に規定する職員の勤務を要しない日は、4週間を通して8日とし管理者が別に定める。

(休日)

第22条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日とする。

(勤務を要しない日又は休日の振替)

第23条 管理者は、業務の都合により勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務を命じた職員に対しては、当該休業日に代わる日を与える。

2 前項の規定により休業日に代わる日を与える場合においては、管理者はその職員に対しあらかじめ当該休業日から1週間(業務上特に支障があるときは4週間)以内の日において当該休業日に代わるべき日を指定するものとする。ただし、休業日及び当該休業日に代わる日が4週間を通じ8日以上となるよう指定しなければならない。

2 南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条を準用する場合においては、以下の項があるものとみなす。

4 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、与えらえた日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、職員の意見を尊重し、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、既に職員が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

3 南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の表第13項を準用する場合においては、「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは、「満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と読み替えるものとする。

4 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第18条から前項までの規定にかかわらず、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部町規則第4号)を準用する。ただし、同規則別表第4(12)の項を準用する場合においては、「小学校就学始期に達するまでの子」とあるのは、「満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と読み替えるものとする。

第4章 給与

(給与)

第25条 職員の給与の種類及び基準は、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第176号)の定めるところにより、給与の額及び支給方法は、南部町病院事業職員の給与に関する規程(平成16年病院管理規程第10号)に定めるところによる。

(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与)

第26条 会計年度任用職員の給与については、前条の規定にかかわらず南部町立病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年南部町病院管理規程第2号)の定めるところによる。

2 臨時的任用職員の給与については、前条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して管理者が定める。

(被服の貸与)

第27条 職員には、南部町病院事業被服貸与規程(平成16年南部町病院管理規程第9号)に定めるところにより被服を貸与する。

(旅費)

第28条 職員が公務のため旅行する場合には、南部町病院事業職員の旅費の支給に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第12号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 分限、懲戒

(分限、懲戒)

第29条 職員の分限については、南部町職員の分限に関する条例(平成16年南部町条例第29号)の定めるところによる。

2 職員の懲戒については、南部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年南部町条例第33号)の定めるところによる。

(退職)

第30条 職員が退職しようとするときは、30日前までに退職願を管理者に提出しなければならない。

2 退職金及び退職一時金等については、鳥取県町村職員退職手当組合退職手当に関する条例に定めるところによる。

第6章 安全衛生

(安全衛生)

第31条 管理者は、南部町病院事業職員安全衛生管理規程(平成16年南部町病院管理規程第14号)の定めるところに従い、職場環境の適正を図らなければならない。

(保健衛生)

第32条 職員の衛生管理については、南部町病院事業職員安全衛生管理規程で特別の定めのあるものを除くほか、南部町職員の例による。

第7章 公務災害

(公務災害)

第33条 職員の公務上の災害に対する補償については、労働基準法及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第8章 表彰

第34条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、南部町表彰条例(平成16年南部町条例第4号)の規定による場合のほか、表彰することができる。

(1) 25年以上職員として勤務し、功労があったとき。

(2) 職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があったとき。

(3) 職務上特に有益な発明、考案又は改良をなしたとき。

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したとき。

(5) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、そのため死亡し、又は重度の障害となったとき。

(6) その他管理者において表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。

2 前項の表彰は、次の各号のいずれかによりこれらをあわせて行うことができる。

(1) 表彰状

(2) 記念品

(3) 金品

第9章 補則

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日病管規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日病管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日病管規程第3号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月1日病管規程第4号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日病管規程第6号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日病管規程第4号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年7月1日病管規程第6号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日病管規程第11号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

部署

職種等

勤務区分

勤務時間

休憩時間

医療局

医師


8:30~17:15

12:00~13:00

看護部

(外来)

看護師

准看護師

看護助手


8:15~17:00

12:00~13:00

歯科

歯科医師

歯科衛生士

歯科助手


8:15~17:00

12:00~13:00

精神科作業療法

作業療法士


8:15~17:15

12:00~13:00

放射線室

放射線技師

事務員


8:15~17:00

12:00~13:00

薬剤部

薬剤師

薬剤師補助員

事務員


8:30~17:15

12:00~13:00

13:00~14:00

検査室

検査技師

早出

7:40~16:25

12:00~13:00

通常

8:15~17:00

地域連携室

認知症疾患医療センター

社会福祉士

精神保健福祉士

介護支援専門員

事務員

臨床心理士


8:30~17:15

12:00~13:00

事務部

事務員

医師事務作業補助員

早出

7:30~16:15

12:00~13:00

13:00~14:00

通常

8:15~17:00

8:30~17:15

別表第2(第19条関係)

病棟勤務者の勤務時間並びに休憩時間

区分

部署

職種等

勤務区分

勤務時間

休憩時間

日勤

3A病棟

看護師

准看護師

8:30~17:15

12:00~13:00

13:00~14:00

ケアワーカー

早出

7:15~16:00

12:00~13:00

通常

8:15~17:00

13:00~14:00

遅出

10:30~19:15

13:00~14:00

3B病棟

看護師

准看護師

ケアワーカー

介護支援専門員

8:15~17:00

12:00~13:00

13:00~14:00

ケアワーカー

早出

7:00~15:45

11:30~12:30

4階病棟

看護師

准看護師

ケアワーカー

8:30~17:15

11:30~12:30

12:30~13:30

ケアワーカー

早出

7:30~16:15

11:30~12:30

遅出

10:00~18:45

12:30~13:30

5階病棟

看護師

准看護師

ケアワーカー

早出

8:00~16:45

11:30~12:30

8:30~17:15

11:30~12:30

12:30~13:30

準夜

全病棟

看護師

准看護師

ケアワーカー


16:30~0:30

20:15~21:15

深夜


0:00~9:15

3:00~4:15

別表第3(第19条関係)

給食業務従事者の勤務時間並びに休憩時間

部署

職種等

勤務区分

勤務時間

休憩時間

栄養管理室

栄養士

管理栄養士

通常

8:30~17:15

12:00~13:00

遅出

9:30~18:15

13:00~14:00

別表第4(第19条関係)

通所・在宅サービス部門等勤務者

部署

職種等

勤務区分

勤務時間

休憩時間

通所リハビリテーション室

看護師

准看護師

ケアワーカー

8:15~17:00

11:30~12:30

12:30~13:30

重度認知症デイケア室

看護師

作業療法士

精神保健福祉士

8:30~17:15

11:45~12:45

12:00~13:00

12:45~13:45

13:00~14:00

訪問看護ステーション

看護師

准看護師

8:30~17:15

12:00~13:00

8:30~12:30

8:30~12:15

13:30~17:15

リハビリテーション室

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士


8:15~17:00

12:00~13:00

画像

南部町病院事業就業規程

平成16年10月1日 病院管理規程第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 西伯病院
沿革情報
平成16年10月1日 病院管理規程第2号
平成20年4月1日 病院管理規程第4号
平成21年4月1日 病院管理規程第1号
平成24年4月1日 病院管理規程第2号
平成24年5月1日 病院管理規程第3号
平成24年6月1日 病院管理規程第4号
平成31年4月1日 病院管理規程第2号
令和2年4月1日 病院管理規程第3号
令和2年10月1日 病院管理規程第6号
令和3年4月1日 病院管理規程第2号
令和4年7月1日 病院管理規程第6号
令和5年4月1日 病院管理規程第1号
令和5年7月1日 病院管理規程第4号
令和5年7月1日 病院管理規程第6号
令和5年12月28日 病院管理規程第11号