第三者行為
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合も国保で治療を受けられます。また、自損事故の場合も同様です。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。
示談の前に必ず南部町役場町民生活課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなり、給付の停止や返納していただくこともあります。
申請に必要なもの
・事故証明書(警察に届け出てもらってください。後日でも可。)
・保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
・印鑑
・第三者行為による傷病届(傷病の状況・相手の保険の状況などを記入してもらいます。)
↓下記HPより申請書等がダウンロードできます。
鳥取県国民健康保険団体連合会HP