国民健康保険税のお支払方法について
国民健康保険税のお支払方法について
国民健康保険税のお支払いを年金天引きされている方は、「年金からの天引き」と「口座振替」のどちらかを選択できるようになっています。
しかし、口座振替により確実に納付していただくことが前提となりますので、口座振替が不能になり、未納が続く場合は年金からの天引きに戻ります。
しかし、口座振替により確実に納付していただくことが前提となりますので、口座振替が不能になり、未納が続く場合は年金からの天引きに戻ります。
| 国民健康保険税 |
対象者 | 保険税のお支払いを年金天引きから口座振替へ変更したい方 |
必要なもの | 国民健康保険証 |
手続き場所 | 南部町役場法勝寺庁舎 税務課 |
お問い合わせ先 | 南部町役場 税務課(法勝寺庁舎) |
注意事項
・引き続き、年金天引きを希望される方は、手続きの必要はありません。
・年金天引きから口座振替へ変更になっても、保険料の総額は変わりません。
・手続きをされる時期によって、年金天引きの中止時期が異なります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
所得税の確定申告での社会保険料控除
国民健康保険税をお支払いいただいた場合は、支払った本人又は家族が所得税等の社会保険料控除を申告することができます。
・年金からの支払い(特別徴収)の場合
年金受給者本人の方が社会保険料控除として申告することができます。
・口座振替の場合
口座振替により支払った方が社会保険料控除として申告することができます。
・納付書の場合
保険料を実際に支払った方が社会保険料控除として申告することができます。