高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
※医療機関の窓口での支払いは、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
70歳未満の方の場合
所得区分
自己負担限度額(月額)
4回目以降(※1)
年間上限 ア 901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円
168万円 イ 600万円超
901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円
111万円 ウ 210万円超
600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円
53万円 エ 210万円以下
61,500円
44,400円
53万円(※2) オ 住民税非課税世帯
36,900円
24,600円
29万円
※1 過去12か月間(1年間)に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が低くなります。
※2 一部41万円となります(償還払い)。
自己負担額の計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 2つ以上の医療機関の場合は別計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院したときの食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外
世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で1か月につき、21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
区分 外来
(個人単位)の限度額
外来+入院
(世帯単位)の限度額年間上限 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【140,100円】168万円 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【93,000円】111万円 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【44,400円】53万円 一般
(課税所得145万円未満等)
22,000円
(外来年間上限216,000円)61,500円
【44,400円】53万円(※) 低所得者Ⅱ 11,000円
(外来年間上限96,000円)
25,700円
【24,600円】
29万円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円
・【 】内は過去12か月間(1年間)に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が低くなります。
・年間とは8月から翌年7月までをさします。
※一部41万円となります(償還払い)。
自己負担額の計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 入院したときの食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外
75歳になる月の自己負担限度額
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯でも、合算することができます。
- まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
- そして、70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた額を計算します。
所得区分
現役並み所得者とは
同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満または国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めて合計520万円未満、2人以上でで520万円未満の場合は、申請により2割負担になります。
また、新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の年間所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。
住民税非課税世帯とは
70歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
低所得Ⅱとは
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。
低所得Ⅰとは
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。