医療機関等にかかるとき
病気やケガで診療を受けるとき、医療機関や保険薬局で保険証を提示すると、下記の一部負担金を支払うだけで、診療が受けられます。
一部負担割合
義務教育就学前 |
2割 |
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義務教育就学以上70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
2割(現役並み所得者は3割) |
※現役並み所得者とは、同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。
ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合は、申請により一般の区分と同様になります。