食事療養費
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担する必要があります。残りは国保が負担します。
入院したときの食事代の標準負担額
一般(下記以外の人) |
1食460円 |
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住民税非課税世帯低所得Ⅱ |
過去1年間の入院が90日まで |
1食210円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
1食160円 |
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低所得Ⅰ |
1食100円 |
※住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。町民生活課で保険証を持って申請してください。
なお、減額認定を受けている人が、やむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示できずに標準負担額の減額を受けられなかったときなどは、申請により差額が支給される場合があります。
療養病床に入院する場合の食費・居住費(入院時生活療養費)
「療養病床」に入院する65歳以上の方については、次の表のとおり食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。
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1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
一般(下記以外の人) |
460円 |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ |
210円 |
370円 |
低所得Ⅰ |
130円 |
370円 |
※住民税非課税世帯とは、70歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
低所得Ⅱ とは、70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。
低所得Ⅰ とは、70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。