療養費
急病や事故などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
なお、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなりますのでご注意ください。
医療の内容 |
申請に必要なもの |
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急病などやむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき |
・診療内容の明細書 |
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき |
・医師の診断書か意見書 |
骨折や脱臼、捻挫などで |
・明細がわかる領収書・保険証 |
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき |
・医師の診断書・生血液受領証明書 ・世帯主の金融機関口座(振込先)がわかるもの |
医師から指示された、 |
・医師の同意書 |
海外渡航中に診療を受けたとき |
・診療内容の明細書 ・パスポート |