国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要になります
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から、国民健康保険の各種届出書・申請書にマイナンバーの記載と、本人確認が必要となります。窓口にお越しいただく際には、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と、「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。
なお、各種届出書・申請書には「世帯主」および「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要です。世帯員以外の代理人が申請される場合は、委任状が必要です。
○マイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し など
○本人確認書類
・1点でよいもの(写真付きのもの)
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
・2点必要なもの(写真付きでないもの)
上記書類をお持ちでない方は、官公署から発行・発給された書類、その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所)の記載があるもの。
例:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証など。