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LINEからの国保加入及び喪失の届出手続きのご利用案内

       

2023年11月27日 更新

    
申請の前に

LINEからの国民健康保険加入及び喪失の届出手続きをご利用の際はこのページの内容をよくご確認いただき、同意の上でご利用ください。

共通の注意事項
  • 住民票上の世帯が異なる場合は届出をすることができません。
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード)をお持ちでない方は届出をすることができません。

 

国民健康保険加入の届出について

 ※社会保険の離脱の場合のみ、お手続きいただけます。

国民健康保険被保険者証について

  • 届出いただいた後に、内容を審査し、3営業日以内にご自宅へ簡易書留にて保険証を発送します。
  • 南部町の保険証の有効期限は、毎年7月31日です。(70歳、75歳を迎えられる方は除く)8月からの保険証は7月中旬頃、簡易書留にて世帯ごとに郵送します。

国民健康保険税について

  • 国民健康保険税は住民基本台帳上の世帯主に課税され、納税通知書も世帯主宛てに届出をいただいた翌月中旬頃に送付します。
    ※LINEでの届出が月末の場合、翌々月の送付となることがありますのでご注意ください。
  • 住民基本台帳の世帯主が国民健康保険に加入していない場合は以下「擬制(ぎせい)世帯主について」をご確認ください。
  • 国民健康保険税の納付は口座振替が便利です。
  • 納税通知書、預金通帳、印鑑(通帳届出印)を持って、引き落としを希望される金融機関でお手続きをお願いします。
    なお、毎月15日までにお手続きをされると、翌月より口座振替となります。
    ※町内にある金融機関であれば、当町の口座振替依頼書が置いてありますが、町外の金融機関でお手続きを希望される場合は、町民生活課または税務課までお問合せください。
利用できる金融機関

山陰合同銀行・鳥取銀行・米子信用金庫・鳥取西部農業協同組合・

中国労働金庫・島根銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)の各本支店(所)

擬制(ぎせい)世帯主について

  • 住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯のことを擬制世帯といい、国保に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。
    国民健康保険税や保険証等の通知は基本的に世帯主宛てに送付されます。
    なお、国民健康保険上の世帯主の変更を希望される場合は、要件等ありますので町民生活課へご相談ください。

 

国民健康保険喪失の届出について

※社会保険に加入の場合のみ、お手続きいただけます。

国民健康保険被保険者証について

  • 国民健康保険の保険証は職場の健康保険に加入された日から使用できません。
  • 現在お持ちの国民健康保険の保険証はご自身で破棄をしてください。保険証には個人情報がありますので、破棄されるときは内容が読み取れないようハサミで切るなどしてください。

国民健康保険税について

  • 届出をいただいた翌月中旬頃に、国民健康保険税更正(決定)通知書を世帯主宛てに送付します。


*世帯内に国民健康保険加入者がいなくなる場合
・国民健康保険税は届出をされた月の月末(月末が土日の場合は翌週月曜日)納付期限分まで納付をお願いします。
 ※LINEでの届出が月末の場合、届出をされた月の翌月末(月末が土日の場合は翌週月曜日)納付期限分まで納付いただく場合がありますのでご注意ください。
 国民健康保険税は届出をされた日の翌月(届出が月末の場合翌々月)に精算され、その時点で加入されていた期間分より多く納付された場合は、差額分を還付します。また、加入されていた期間分より少なく納付された場合は、差額分を納めていただきます。いずれの場合も加入されていた期間分以上の国民健康保険税は計算されませんので二重払いにはなりません。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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