後期高齢者医療制度とは
平成20年4月に「老人保健制度」から、新しい「後期高齢者医療制度」へ変わりました。
現在、75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
制度の運営は鳥取県内のすべての市町村が加入する「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が行います。事務局は湯梨浜町東郷庁舎におかれ、後期高齢者医療制度に係る申請・届出等は、引き続き、各市町村の担当窓口でできます。
制度の概要
制度 |
後期高齢者医療制度 |
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運営主体 | 都道府県単位の広域連合 |
期間 | 平成20年4月1日から |
医療保険 | 国保、健保等から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 |
対象者 | 鳥取県内の75歳以上 (一定の障害のある方は65歳以上) |
保険料 |
後期高齢者医療広域連合が賦課し、各市町村に支払います。 |
病院等に提示するもの | 後期高齢者医療被保険者証の1枚 |
負担割合 |
1割(現役並み所得者は3割) ※現役並み所得者を除く一定以上の所得者は2割 |
- 保険料率(所得割・均等割)は、鳥取県内で均一になります。
また、同じ世帯の若い方が加入している健康保険組合や共済組合などの被扶養者の方も、今までは保険料を払っていませんでしたが、平成20年4月以降は保険料を納めることになります。
くわしくは、鳥取県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。