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限度額認定証が外来でも使えるようになりました

    

限度額認定証が外来でも使えるようになりました

 

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「限度額認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後日申請によりお返ししていていました。
 平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。

 この取り扱いを受けるには、事前に「限度額認定証」を入手していただく必要があります。(一部該当にならない方もあります。)

限度額認定証の交付手続きについては、南部町役場町民生活課国民健康保険室(0859-66-3114)までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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