限度額認定証が外来でも使えるようになりました
限度額認定証が外来でも使えるようになりました
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「限度額認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後日申請によりお返ししていていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。
この取り扱いを受けるには、事前に「限度額認定証」を入手していただく必要があります。(一部該当にならない方もあります。)
限度額認定証の交付手続きについては、南部町役場町民生活課国民健康保険室(0859-66-3114)までお問い合わせください。