令和6年12月2日以降の後期高齢者医療保険証の取扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証(以下、保険証)の一体化に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。現行の健康保険証の新規発行は終了となりますが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証については、記載されている有効期限が到来するまでの間は使用可能です。
お手元にある保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月1日時点でお手元にある現行の保険証は、資格情報に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限まで使用することができますので、12月2日以降も有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。
※転居や氏名の変更等により資格情報に変更が生じた場合や、転出等により資格がなくなった場合は、有効期限内であっても使用することはできません。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」を交付します。
12月2日以降に新たに後期高齢者医療保険に加入する場合や現行の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合、
・マイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」(※1)を、
・マイナ保険証の利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」(※2)を
発行します。
また、令和7年7月に、全被保険者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
※1「資格確認書」
現行の被保険者証等の代わりとなるもので、被保険者証等と同様に毎年7月末までを有効期限とする。また、任意記載事項(自己負担限度額区分、発効期日・特定疾病区分、発効期日・長期入院該当年月日等)を併記することが可能です。
※2「資格情報のお知らせ」
「マイナ保険証」を保持する方が、自身の資格情報を書面で容易に確認するためのもので、このお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。
◆令和7年8月の次回年次更新までの暫定的な運用
令和6年12月2日から令和7年7月までの証一斉発送までの暫定的な運用として、「マイナ保険証」の保持有無にかかわらず、「資格確認書」を交付する(申請は不要)こととなりました。このとき、「マイナ保険証」を保持する方も含め「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。
制度について、詳しくはこちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合のホームページ)をご覧ください。
保険証利用については、厚生労働省、デジタル庁のホームページで確認をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証としての登録方法やカードの保険証利用についてはこちら
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問についてはこちら
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」