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新たに町営墓地使用を申し込むとき

新たに町営墓地を使用したい場合は、申し込みを行ってください。
申し込みは、特別な理由がない限り申込者1人につき1区画までとします。


【申し込みできる方】
1.   南部町に住所を有する世帯主
2.   南部町以外に住所を有する世帯主で次に該当する方
 ① 南部町内にある墳墓を移転するため利用しようとするとき
 ② 南部町内に本籍を有するとき
 ③ 将来南部町に在住する意思があるとき
 ④ 前各号に準ずる事由があるとき
3. 南部町又は南部町外に所在する法人等で町長において必要があると認めた方
4.    その他町長において特に必要があると認めた方

【申し込みに必要なもの】
墓地利用許可申請書
■住民票の写し(本籍地・続柄の記載があるもの)

 

※墓碑を建立した場合、 墓碑建立届 の提出が必要です。

利用者は、墓碑その他の設備などを行う場合は、次の基準によって設備してください。設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいいます。

(1)墓碑、盛土その他の工作物及び植樹の高さ制限

墓碑及びこれに類するもの

盛土

囲障及び植樹

1.9m以内

既設の聖地と同一とする。

1.6m以内

(2)植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路その他墓苑の施設又は隣地に障害を及ぼさないもの。

 

円山墓地

【申し込みできる方】
1.   南部町に住所を有する世帯主
2.   南部町以外に住所を有する世帯主で次に該当する方
 ① 南部町内にある墳墓を移転するため利用しようとするとき
 ② 南部町内に本籍を有するとき
 ③ 前各号に準ずる事由があるとき
3.  その他町長において特に必要があると認めた方

【申し込みに必要なもの】
 ■ 墓地利用許可申請書
 ■住民票の写し(本籍地・続柄の記載があるもの)

 

※墓碑を建立した場合、 墓碑建立届 の提出が必要です。

利用者は、墓碑その他の設備などを行う場合は、次の基準によって設備してください。設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいいます。

(1)墓碑、盛土その他の工作物及び植樹の高さ制限

墓碑及びこれに類するもの 盛土 囲障及び植樹
2.0m以内 0.2m以内 1.5m以内

(2)植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路その他墓苑の施設又は隣地に障害を及ぼさないもの。

 

宮前墓地

【申し込みできる方】
1.    南部町宮前2区の区域内に住所を有する世帯主
2.    南部町内に住所を有する世帯主で町長が相当の理由があると認めた方
3.   その他町長において特に必要があると認めた方

【申し込みに必要なもの】
 ■ 霊地利用許可申請書
 ■住民票の写し(本籍地・続柄の記載があるもの)

 

※墓碑を建立した場合、「 墓碑建立届 」の提出が必要です。

利用者は、墓碑その他の設備などを行う場合は、次の基準によって設備してください。

(1)地面から最高部までの高さ

墓碑及びこれに類するもの 設備 盛土 囲障及び植樹
2.0m以内 0.8m以内 0.2m以内 1.5m以内

(2)植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路その他墓苑の施設又は隣地に障害を及ぼさないもの。

 

【利用許可の取り消し】

下記に該当する時は利用許可を取り消す場合があります。
 1. 利用者が死亡し2年を経過しても、継承する者が無かったとき。
 2. 利用者が3年間管理料を納付しなかったとき。
 3. 利用者の住所が不明となって3年を経過したとき。
 4. 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。
 5. 利用者が許可なく墓地を転貸したとき。

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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