民法の改正による離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚などに直面するこの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されました。
共同親権について
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の法改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
協議離婚の場合
父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権を定めることとされています。
■虐待のおそれがあると認められるとき
■DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき
また、これらの場合以外にも共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
【関連リンク】
離婚届の様式改正について
民法等の改正により、離婚届の様式が改正されます。主な改正は、未成年の子がある場合の親権に係る内容です。
民法等の改正後の離婚届の様式はこちら →
離婚届.pdf
親権に関するその他のこと
離婚後、親権者については、子どもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。
また、令和8年4月1日以前に離婚の際に定めた親権者についても、単独親権から共同親権へ変更することができます。