戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同年6月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
振り仮名制度については、
法務省ホームページ
でもご確認いただけます。
戸籍に記載されるまでの流れ
1.本籍地の市町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。
この通知は、原則として戸籍単位(※1)で作成し、筆頭者(※2)(※3)宛にハガキで届きます。ただし、同じ戸籍にいる方で住所が別となっている方は、その方に届きます。
また、振り仮名通知は、令和7年5月26日現在の情報で作成をしていますのでご了承ください。
戸籍に記載される予定の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理のために便宜上保有している情報)を参考にしています。
振り仮名の届については、氏(名字)や名の振り仮名の届出をご確認ください。
(※1)戸籍単位=戸籍は、夫婦(及びその子)で構成されているものです。住民票とは違います。
(※2)筆頭者=例:婚姻届の際、ご夫婦で名乗ることにした名字の方です。
筆頭者の方が亡くなられている場合は配偶者、筆頭者・配偶者ともに亡くなられている場合は戸籍に在籍されている宛に届きます。
(※3)同じ戸籍で住民登録を別の市区町村にされている方は、筆頭者ではなく、ご自身にハガキが届きます。
2.ハガキに記載されいる振り仮名をご確認ください。
ハガキに記載されている振り仮名が、ご自身が認識されている振り仮名であれば届出は不要です。
ハガキに記載されている振り仮名が違う場合は、「氏(名字)や名の振り仮名の届出」の項目をご確認ください。
3.戸籍へ振り仮名を記載
■振り仮名の届出がなかった場合
令和8年5月26日以降に今回の通知ハガキに記載された振り仮名を市町村長が戸籍に記載します。
■振り仮名を変更したい方
令和8年5月25日まにで振り仮名の届をお願いします。
氏(名字)や名の振り仮名の届出(ハガキの振り仮名が違っている場合のみ)
届いたハガキの振り仮名が自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をお願いします。 届出は氏(名字)と名とで別々の届となります。
振り仮名の届をされる際の読み方は、「氏名として用いわれる読み方として一般的に認められているもの」に限られます。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、その読み方が分かる資料(パスポートや通帳など)を届書に添付してください。
1.届出の方法
〇オンライン(マイナポータル)での届出
必要なもの:マイナンバーカード(以下の暗証番号が必要です。)
①利用者証明用電子証明書暗証番号:4桁 ②券面事項入力補助用暗証番号:4桁
③署名用電子証明書暗証番号:6桁~16桁)
マイナンバーカードの読み取りに必要な機器(パソコンの方に限ります。)
〇本籍地または住所地の市区町村の窓口
〇本籍地または住所地の市区町村へ郵送
氏(名字)、名の届書は全国の市区町村にあります。
2.届出ができる方(届出人)
氏(名字)
〇氏(名字)は、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者の方が亡くなられている場合は、下の表をご確認ください。
名(名前)
〇名(名前)は、ご本人が届出人となります。
※15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出人となります。
※15歳から18歳の方は、法定代理人またはご本人、どちらでも届出は可能です。
届の種類 |
届出人 | |
---|---|---|
氏(名字)の振り仮名届出 | 第1順位 | 筆頭者 |
第2順位 | 配偶者 | |
第3順位 |
子(第1順位、第2順位の方と同じ戸籍の方) 兄弟姉妹内での届出人順位はありません。 |
|
名の振り仮名の届出 | 18歳以上の方 | ご本人 |
15歳以上18歳未満の方 | ご本人または法廷代理人(親権者) | |
15歳未満の方 | 法廷代理人(親権者) |
届に関するご注意
振り仮名の変更届は、一回に限り家庭裁判所の許可を得ないですることができます。二回目以降は、家庭裁判所の許可が必要となります。
↓ 届書はこちら ↓
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氏の振り仮名届.pdf
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名の振り仮名届.pdf
↓ 届書の記載例はこちら ↓
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氏の振り仮名届(記入例).pdf
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名の振り仮名届(記載例)18歳以上.pdf
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名の振り仮名届(記載例)15歳以上18歳未満.pdf
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名の振り仮名届(記載例))15歳未満.pdf
氏名変更の注意事項
年金受取口座名義人の振り仮名について
戸籍の氏名の振り仮名は、住民票に反映されます。この住民票の振り仮名は年金事務所へ情報連携されているため、年金の受け取り口座名義人の振り仮名と相違すると一時的に年金の支払いが遅れる可能性があります。戸籍の振り仮名と口座名義人の振り仮名が異なる場合は、金融機関にご確認いただき、必要あれば名義変更の手続きをお願いいたします。
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年金案内.pdf
詐欺にご注意ください
振り仮名制度に関する法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始を除く)
設置期間:令和7年(2025年)5月26日~令和8年(2026年)5月26日