これだけは知っておきたい!クーリング・オフについて
2023年10月04日 更新
クーリングオフ
これだけは知っておきたい!クーリング・オフについて
訪問販売、電話勧誘販売など、特定の取引に限って、契約をした場合、一定期間に書面で通知すれば、無条件で解約できる制度をクーリング・オフといいます。
*クーリング・オフの対象取引と期間*
取引類型 | 対象 | 期間 (書面を受け取った日を含め) |
訪問販売 | 店舗外の訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など) | 8日間 |
訪問購入 | 店舗外で、物品を買い取りされる契約 (自宅に来訪して貴金属などの買い取り) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務販売 | エステティック、語学学校、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約(期間、金額の要件あり) | 8日間 |
連鎖販売取引 | 会員拡大により利益等を得るなど説明して誘因し商品等を販売する(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 仕事を斡旋する等説明をして商品販売をする(内職商法) | 20日間 |
※ケースによっては適用除外規定に該当することもあります。窓口までご相談ください。
※通信販売(広告、テレビなどの画面を見て電話・パソコン・携帯・ハガキなどを利用しての注文)にはクーリング・オフはありません。