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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

 高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化

 新たに年間の上限額が新設されました。月ごとの自己負担限度額が積み上がっても、年間(8月~翌年7月)の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

年間上限額の新設により、次の方は医療費負担が軽くなる場合があります

 ・これまで「多数回該当」に該当しなかった方
 ・ 見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
 ・ 現在、毎月高額療養費を利用している方
 ・極めて、高額な医療を受けた方

 

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)

 高額療養費の制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイト(こちら)をご参照ください。

適用区分 年収目安 入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>
入院+外来【年間上限】
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
※70歳以上のみ
70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並みⅢ 約1,160万円~ 270,300円+1%
<140,100円>
1,680,000円
区分イ 現役並みⅡ 約770万円~
約1,160万円
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円
区分ウ 現役並みⅠ 約370万円~
約770万円
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円
区分エ

一般Ⅰ・Ⅱ

~約370万円

61,500円
<44,400円(※1)>

530,000円(※2) 月額上限 22,000円
(年間上限 21.6万円)
区分オ 住民税非課税
【70歳未満】
36,900円
<24,600円>
290,000円
住民税
非課税世帯Ⅱ
住民税非課税
【70歳以上】
25,700円
<24,600円>
290,000円 月額上限 11,000円
(年間上限 9.6万円)
住民税
非課税世帯Ⅰ

一定所得以下
(年金収入約80万円以下など)
【70歳以上】

15,700円 180,000円 月額上限 8,000円

 ※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)
 ※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い

 

高額療養費制度の見直しに係るQ&A

Q.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?

 A.窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。

Q.自身の適用区分はどのように確認できますか?

 A.どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等でご確認いただけます。

Q.高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?

 A.原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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