戸籍証明書の広域交付
令和6年3月5日から「戸籍広域交付」が始まります。
1.概要
戸籍証明書は、本籍地の市区町村のみでしか発行をすることができませんでしたが、戸籍法の一部改正により、3月5日から本籍地の市区町村以外でも戸籍証明書の発行ができるようになります。(「広域交付」といいます。)また、「広域交付」により戸籍の届出をする際の戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。
ただし、発行できる戸籍証明書や戸籍証明書発行の請求(申請)ができる方が限られますので、以下をご確認ください。
2.広域交付の戸籍証明書と手数料
広域交付で発行できる戸籍証明書は、以下のものです。手数料は発行をした市区町村にお支払いください。
証明書の種類 | 手数料 |
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
1通 450円 |
・除籍全部事項証明書 ・除籍謄本 ・改製原戸籍謄本 |
1通 750円 |
戸籍一部事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書などは発行できません。
3.広域交付の戸籍証明書を請求できる方
①本人 ②配偶者 ③戸籍を必要とする方の父母、祖父母(直系尊属)及び子、孫等(直系卑属)
以下の注意事項をご確認ください。
【注意1】戸籍を必要とする方の兄弟姉妹は請求できない場合があります。
【注意2】広域交付の戸籍証明書は、請求できる方が直接市区町村の発行窓口に来庁いただく必要があります。
【注意3】代理人による委任状での請求、第三者及び職務上請求、郵送での請求では発行できませんのでご了承ください。
4.本人確認
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの以下のいずれかをご持参ください。
①運転免許証 ②マイナンバーカード ③パスポート ④在留カード ⑤その他、官公署発行の身分証明書
【注意】顔写真付きでない、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳などでは発行できませんのでご了承ください。
5.お願い
広域交付の戸籍証明書発行にあたって、以下のことについてご了承いただきますようお願いいたします。
- 以下の場合には、証明書発行に時間がかかる場合があります。場合によっては、来庁当日に発行できない場合もあります。
①相続などの手続きで複数の市区町村の戸籍証明書を発行する場合
(例)相続で「出生から死亡までの戸籍が必要」・・・複数の戸籍の内容を確認しながらの発行となります。
(例)以前の地名が合併などにより変わっている・・・現在の市区町村を確認する必要があります。
②戸籍の漢字で似た漢字が複数ある場合(例:藤、邉や邊、塚、富 など) など
- 本籍地の市区町村の証明書の状況によっては発行できない場合
この場合は、従来の郵送請求で本籍地に戸籍証明書を請求してください。
- 戸籍システムのメンテナンスなどにより広域交付ができない場合
6.広域交付のイメージ