特別医療費助成・町単独医療費助成
安心して医療を受けていただくために申請により、18歳に達した年度末までの方、ひとり親家庭の方、障がい者手帳をお持ちの方、特定疾病の方のうち要件に該当する方の医療費を、鳥取県と南部町で助成しています。
助成をご利用される際の注意事項
◆特別医療→申請により、青色の特別医療費受給資格証を交付します。(鳥取県内の医療機関や薬局等でマイナ保険証等と一緒にご提示ください。)
◆町単独医療(町助成)→申請により、助成金を支給します。
助成の対象外となるもの
・学校内、または登下校中にケガをし、学校で加入している保険から医療費の返還がある場合。
・入院中の食事代や差額ベッド代(室料)や病衣代、文書料、紹介状なしでの受診の負担金、時間外特別診療料金、予防接種、健康診断や保険診療による医療費とならないもの。
・特別医療は、診療年月から5年が過ぎたもの。 町助成は、診療年月から2年が過ぎたもの。
鳥取県外で医療機関等を受診された場合
青色の特別医療費受給資格証は県外では使用できませんので、受給資格証無しで健康保険による負担額部分を窓口でお支払いください。その後、①~③をお持ちの上、申請窓口にて払い戻しの手続きをしていただきますと、本人負担額との差額分をお返しいたします。
①医療機関や薬局等で支払われた領収書(受診者氏名、受診日、金額、受診日ごとの保険点数、入院・外来の区別の分かるもの、領収書印が必要な場合は押してあるもの)
②保険情報の分かるもの【資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の資格情報画面(マイナポータルで表示)】
③預(貯)金口座番号の分かるもの(既に、南部町役場に登録がある場合は不要です。)
医師の指示で、医療用装具や治療用眼鏡等を購入された場合
補装具(コルセット等)や医療用弱視眼鏡等を購入された場合は、加入されている保険者(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)と南部町役場へ二か所に申請することで払い戻しが受けられます。
①まずは、保険者へ療養費支給申請をしてください。(原本での申請となりますので、特別医療費申請用に必ずコピーをお取りください。)
②後日、保険者から「支給決定通知」が送付されます。
③支給決定通知が届いたら、「支給決定通知」と「領収書の写し」と「医師の診断書または指示書の写し」そして、保険情報の分かるもの【資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の資格情報画面(マイナポータルで表示)】と預(貯)金口座番号の分かるもの(既に、南部町役場に登録がある場合は不要です。)をお持ちの上、申請窓口までお越しください。