育成医療
〇制度
18歳未満(※)の児童で、生まれつき身体に障害がある方、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる方が、手術等の治療を受けることにより身体上の障害が治癒又は軽減される場合に、世帯の市町村民税額等に応じて治療に要する医療費の一部を公費により負担するものです。
※申請時に18歳未満で、助成期間内に18歳に到達した場合、助成期間終了まで助成されます。
〇対象者
◇18歳未満の児童
◇保護者が南部町内に住所を有すること
◇児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療に よって確実に効果が期待できる児童
◇世帯の所得(市町村民税の所得割)が23万5千円未満(※)
※世帯の所得が一定額以上であっても、高額治療継続者(重度かつ継続)の対象となる方については、制度の対象(令和9年3月末までの経過措置)となります。なお、世帯の所得の計算は、年少扶養控除等廃止前の計算によります。
障がいの種類 | 主な症例や治療例 |
---|---|
視覚障害 | ・白内障、先天性緑内障、眼瞼欠損、斜視等に対する手術等 |
聴覚又は平衡機能の障害 | ・先天性耳奇形に対する形成術(聴覚平衡機能障害の除去又は軽減する手術であること) ・高度難聴に対する人工内耳埋込術 |
音声機能、言語障害又は そしゃく機能の障害 |
・口蓋裂等に対する形成術 ・歯科矯正が必要な者(唇顎口蓋裂に起因した音声、言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外)に対する歯科矯正 |
肢体不自由 | ・先天性股関節脱臼、内反足、斜頚、多(合)指(趾)症、脊椎側彎症、水頭症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等 |
心臓機能障害 | ・先天性疾患の弁口、心室心房中隔に対する手術 ・後天性心疾患に対するペースメーカー埋込術 ★心臓移植後の抗免疫療法 |
腎臓機能障害 | ★腎機能障害の人工透析療法 ★腎移植術(抗免疫療法を含む) |
小腸機能障害 | ★中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 | ★肝臓移植後の抗免疫療法 |
その他内臓機能障害 | ・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)、漏斗胸等に対する尿道形成、人工肛門の造設等外科手術 |
免疫機能障害 | ★抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染症に対する治療等 |
★は、高額治療継続者(重度かつ継続)の対象になります。
〇給付期間
治療を必要とする入通院にかかる全期間が対象ですが、最長1年までとなっています。
※給付を受けるためには、治療開始前の申請が必要となります(緊急入院となった方を除く)。
〇支給対象
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送(医療保険による給付を受けることができない者)
手続きが必要なとき | 申請に必要なもの |
---|---|
新規申請(再認定) | 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書、自立支援医療(育成医療)意見書(医師が記入)、同意書、健康保険証の写し(児童が国民健康保険の場合、同一世帯の国民健康保険加入者全員の保険証の写し |
再交付 | 自立支援医療受給者証再交付申請書 |
記載事項変更 (住所・氏名) |
自立支援医療受給者証等記載事項変更届 |
記載事項変更 (保険証変更) |
自立支援医療受給者証等記載事項変更届、保険証、同意書 |
記載事項変更 (医療機関変更) |
自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請書 |
◇申請に必要な書類と合わせて窓口にご持参いただくもの
児童と同じ医療保険に加入する世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
◇申請者や児童の状況によって必要となるもの
1 市町村民税の課税証明書
転入などにより、南部町で課税状況が確認できない場合に必要となります。(南部町で課税状況が確認できる場合は省略できます。)
2 市町村民税非課税世帯で、障害年金、遺族年金、各種手当等を受けている場合は、収入額のわかる書類(振り込み通知書、年金証書、各種手当証書の写し又は障害年金各種手当等が振り込まれている通帳の写し)
3 身体障害者手帳
児童が身体障害者手帳をお持ちの場合は写しを添付してください。
4 特定疾病療養受療証
児童が特定疾病療養受療証(人工透析・免疫療法の方のみ)をお持ちの場合は写しを添付してください。