最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
生活保護費等の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付します。
追加給付の支給の詳細については、
厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
対象となる世帯
過去に下記対象期間に生活保護を南部町福祉事務所で受給し、廃止になった世帯。
詳しくは、
追加給付の対象となる方へのご案内
を参照ください。
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障害者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
| 対象となる基準生活費・加算等 | 対象期間 | 追加給付率 |
|---|---|---|
|
居宅(第1・2類)、母子加算(入院患者等 を除く) |
平成25年8月~ 平成26年3月 |
0.8% |
|
平成26年4月~ 平成27年3月 |
1.6% | |
|
平成27年4月~ 平成30年9月 |
2.4% | |
|
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、 介護施設入所者基本生活費、介護施設入所 者加算、障害者加算(重度障害者加算、他 人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者 加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平 成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・ 介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳 未満控除 |
平成25年8月~ 平成26年3月 |
0.8% |
|
平成26年4月~ 平成27年3月 |
1.6% | |
|
平成27年4月~ 令和8年3月 |
2.4% | |
| 冬季加算(居宅、救護施設等) |
平成25年8月~ 平成26年3月 |
0.8% |
|
平成26年4月~ 平成27年3月 |
1.6% | |
|
平成27年4月~ 平成27年9月 |
2.4% | |
| 期末一時扶助 |
平成25年8月~ 令和8年3月 |
2.4% |
※上記の対象者であっても、お亡くなりになっている場合は対象外となります。
手続きについて
本給付金の支給を受けるためには、対象世帯からの申出が必要となります。
申出期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法
窓口(南部町健康対策課)対応または郵送による。
郵送先:〒683-0323
鳥取県西伯郡南部町倭482番地
南部町健康対策課 宛
申出のための必要書類
・
申出書及び同意書
・申出者の本人確認書類の写し
(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・申出者の本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
・保護受給時の世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
注1:発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
注2:現在、他自治体で生活保護を受給している場合は、戸籍謄本の代わりに保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
注3:生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
注4:離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
該当する場合のみ必要な書類
・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
・戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
・
委任状
(法定代理人が申出を行う場合は不要) 、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)