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公職選挙法遵守に関する決議(平成24年6月22日決議)

公職選挙法遵守に関する決議

私たち南部町議会議員は、南部町民の信託を受けた代表者であり、責任と高い倫理観をもって議員活動を行うとともに、法令の遵守に努めなければならない。

私たち南部町議会議員が公職選挙法の規定に違反した場合、刑罰や公民権停止の対象となるときもあり、また、なによりも大切な町民の信頼を失うこととなる。

私たち南部町議会議員は、日ごろから議員活動において公職選挙法の趣旨について、町民の協力と理解を得ながら、公職選挙法の遵守に努めてきたところである。今後、さらに自らの襟を正し、なお一層公職選挙法及び関係法令の遵守に努めていくことを決議するものである。

以上、決議する。

平成24年6月22日  鳥取県西伯郡南部町議会

お問い合わせ

議会事務局

窓口:法勝寺庁舎 3階( 庁舎案内

電話0859-66-4804

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