参議院選挙の合区の見直しに関する決議(平成28年9月27日決議)
参議院選挙の合区の見直しに関する決議
参議院の選挙制度は、いく度かの制度改正を経て、現在の選挙区選挙と比例代表選挙による選挙が行われているが、地域代表としての各都道府県単位の選挙区という制度は堅持されてきていた。
今般、憲政史上初めて都道府県を越えた合区による選挙が実施されたところであるが、意思形成を図る上で都道府県が果たしてきた役割を考えたとき、都道府県ごとに集約された意思が参議院を通じて国政に届けられなくなるのは非常に問題であるとともに、地方の活性化に逆行しているとの批判もあるところである。
我が「鳥取県及び島根県選挙区」においては、過去最低の投票率となり、また、自県を代表する議員が出せなかったことなど、合区を起因とした弊害も顕在化したところである。
国においては、昨年の改正公職選挙法附則第7条において、「平成31年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」とされている。
我々南部町議会は、この参議院選挙制度の抜本的見直しにあたっては、国と地方が一層連携を強め、地方の活性化を推進していくためにも、単に人口の多寡にかかわらず、地方の意見を十分国政に反映できる地方の活性化にふさわしい仕組みを構築すべきであり、合区を見直して都道府県から代表が国政に参加することが可能な選挙制度とされるよう、強く要請する。
以上、決議する。
平成28年9月27日 鳥取県西伯郡南部町議会