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議場における国旗及び町旗の掲揚に関する決議(平成25年12月18日決議)

議場における国旗及び町旗の掲揚に関する決議

国際社会において、日本人が諸外国の国民と交流し、友好を深め、平和を築くためには、相互の文化や伝統を尊重することはもちろんのこと、国家や国民の象徴である国旗や国歌に対して敬意を表することは、当然のことである。

平成11年8月、国旗及び国歌に関する法律が制定され、衆議院においては、平成12年通常国会から本会議場に国旗の掲揚を行ない、これを契機として議場に国旗を掲揚する地方議会が増えてきており、日本国における地方自治の一機関である地方議会としても国旗を尊重するのは当然と考える。また、南部町議会として郷土を愛し、その発展を願う意味においても、町旗を尊重しなければならない。これらの点から、南部町議会は、議場に国旗及び町旗を掲揚することを決議する。

以上、決議する。

平成25年12月18日  鳥取県西伯郡南部町議会

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