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児童福祉手当に関すること

    

児童福祉手当

児童福祉手当は南部町独自の制度です

1.受給資格

南部町の住民基本台帳に記載があり、南部町に在住している以下の1,2,3のいずれかの条件に該当する方

  1. 義務教育終了前の児童を養育しているひとり親
  2. 20歳未満の障がい児の養育者
  3. 義務教育終了前の児童の養育者で、4級以上の身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けた方
2.児童福祉手当額

月額 2,000円(児童1人当たり)

3.手当を受ける手続き

児童福祉手当認定請求書を提出してください。
※申請した日(受付月)の翌月から支給されます。

4.手当の支給月
支給月 支給期間
7月 3月から6月分
11月 7月から10月分
3月 11月から2月分
※支払は、支給月の15日(土日、祝祭日の場合は後日の最初の平日)に指定された金融機関に振り込みます。

5.所得による支給の制限
申請者の扶養親族等 所得上限額
0人 301万円
1人 339万円
2人 377万円
3人

415万円

4人 453万円
5人 491万円

※6人以上は491万円に扶養親族等のうち5人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算した額が所得上限額になります。
※前年所得が、左記の所得額以上の場合はその年度(7月から翌年6月)は、支給されません。

6.手当を受けている方の届出
  手当の受給中は、次のような届出が必要です。

額改定請求書 対象児童に増減があった時
支給事由消滅届 婚姻等で、受給資格がなくなった時

 

(義務教育修了時の届出は、不要です)

氏名等変更届 住所、氏名に変更があった時

問合せ先

  南部町福祉事務所 電話:0859-66-5522

 

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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